30代の女性(依頼者)から、遺産分割のご相談・ご依頼をいただきました。

被相続人は依頼者の祖父母であり、依頼者は被相続人の長男(すでに死亡)の子でした。
法定相続人は依頼者のほかに被相続人の長女と被相続人の二男がおり(相手方2名)、法定相続人は合計3名、法定相続分は3分の1ずつでした。
遺産分割の対象は、預貯金が残高合計約2000万円、不動産が評価額合計約1700万円、その他有価証券などを合わせると合計約4000万円でした。

依頼者と相手方との関係が悪く、話し合いによる解決が困難な状況であったため、遺産分割調停により解決を図ることとなりました。
相手方2名にも、弁護士が付きました。

当事務所の弁護士は、依頼者のご希望により、法定相続分の確保を前提に、依頼者の母親(被相続人の亡長男の妻)が居住する不動産の持分の取得などを主張し、調停での話し合いを進めました。

その結果、依頼者がご希望の不動産の持分を取得し、その他の遺産も合わせ、法定相続分どおりの合計約1340万円の遺産を確保する内容での調停の成立を実現しました。

当事務所の弁護士の対応について、お客様からは、「大変心強かった」、「権利を守ることができて、ありがたかった」などの感想を頂戴いたしました。

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