遺言書の保管

遺言書が紛失したり、発見されなければ、遺言の内容を実現することはできません。
遺言書の保管にあたっては、紛失を防ぎ、遺言者が死亡したあと早期に発見されるよう、工夫することが大切です。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言(●遺言について・その1)を保管する方法としては、次のようなものが考えられます。
・自宅の金庫などで保管する
・銀行の貸金庫で保管する
・信頼できる人に託す
・弁護士など法律家に預ける etc

紛失、発見の遅れを防ぐため、遺言書があることを家族などに知らせておくのがよいでしょう。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言(●遺言について・その1)は、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失のおそれはありません。

もっとも、発見の遅れを防ぐため、遺言書の原本が保管されている公証役場の場所を家族などに伝えておくのがよいでしょう。

遺言書の検認

遺言者(遺言をした人)が死亡したのち、遺言書を発見した相続人は、速やかに、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受ける必要があります。
遺言書を保管している人が、遺言者が死亡したことを知った場合も、同じです。
検認とは、偽造などを防ぐため、家庭裁判所において遺言書を開封し、その現状を確認する手続のことをいいます。

家庭裁判所に遺言書を提出しなかったり、検認を受けずに遺言書を開封したりすれば、5万円以下の過料に処せられます。
ただし、検認を受けずに遺言書を開封したからといって、その遺言書が無効となることはありません。

なお、公正証書遺言(●遺言について・その1)は、偽造などのおそれがないため、検認を受ける必要はありません。

遺言の執行

遺言書が発見され、検認を終えれば(公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません)、遺言の執行をします。
遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続(遺産の分配、名義変更など)をすることをいいます。

遺言の執行を担う遺言執行者をおくこともできます。
遺言執行者は、どのような場合でも必ずおかなければならないというわけではありませんが、遺言執行者をおくことによって、遺言の内容を確実に実現することが期待できます。
次のような場合は、遺言の内容に不満を持つ相続人が遺言の執行を妨害することも考えられるため、遺言執行者をおくことが望ましいでしょう。

・特定の相続人により多くの遺産を分ける場合
・特定の相続人に特定の財産を相続させる場合
・相続人ではない人に遺産を与える場合 etc

遺言執行者は、遺言者が遺言書で指定するか、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任を請求します。
遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなることができますが、法律の知識が必要になることも多いため、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
遺言書の作成を依頼した弁護士を遺言執行者に指定し、遺言書の保管も任せるということもできます。

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●遺言について・その1(遺言とは、遺言書の作成)

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