1 遺留分制度とは
遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対し、被相続人(亡くなった人)の財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)について、相続する権利を保障する制度です。
遺産は、被相続人の財産なので、被相続人が自分の意思どおりに処分できるのが原則です。
そのため、被相続人は、生前、誰に対して財産を贈与しても問題がなく、遺言により、どのような内容の遺産分割を指定しても構わないはずです(例えば、長男に全財産を相続させるなど)。
遺贈(遺言による贈与)も、自由にできるはずです。
しかし、その結果、本来ならば遺産を相続できるはずの相続人が、まったく財産をもらえず、生活に困ってしまうということも考えられます。
そこで、法律は、遺留分制度を設けて、一定範囲の相続人に対し、一定程度の生活の保障を与えているのです。
言い換えると、被相続人による生前贈与や遺言は、遺留分の範囲で制限されることがあるのです。
遺言書を作成するにあたっては、遺留分に対し、十分な配慮をすることが大切であり、このことは、「遺言について」のページで説明させていただいています(●遺言について・その1)。
2 遺留分の範囲
(1)遺留分の権利者
遺留分の権利を持つ者のことを「遺留分権利者」といいます。
すべての相続人が遺留分の権利を持つわけではありません。
遺留分の権利を持つ相続人は、配偶者、子または子の代襲相続人(●法定相続人と法定相続分について)、直系尊属(父母、祖父母など、タテの血縁関係で自分より上の世代の者)であり、兄弟姉妹に遺留分はありません。
(2)遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が遺留分権利者であるかによって異なります。
遺留分全体の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、そのほかの場合は被相続人の財産の1/2です。
各遺留分権利者の遺留分は、遺留分全体を法定相続分(●法定相続人と法定相続分について)に基づき配分して算出します。
例えば、相続人が被相続人の妻と子2人という場合、妻の遺留分は1/2×1/2=1/4であり、子2人の遺留分はそれぞれ1/2×1/4=1/8です。
(3)遺留分の算定
遺留分をめぐるトラブルは、遺留分に相当する金額の支払による金銭的解決(これを「価額弁償」といいます)が図られることが多いため、遺留分の額はいくらなのかが重要な問題となります。
遺留分の算定の基礎となる財産は、a.被相続人の死亡時の財産に、b.被相続人が贈与した財産(被相続人の死亡前1年間にされた贈与、被相続人の死亡前10年間にされた相続人に対する生前贈与など)を加え、c.被相続人の負債を引いたものとなります。
例えば、被相続人Aの死亡時の財産が3000万円、負債が1000万円。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人であるところ、長男Cに対して2000万円の生前贈与がされていたというケースを想定します。
この場合、遺留分の算定の基礎となる財産は、財産3000万円+贈与2000万円-負債1000万 円=4000万円となります。
各人の遺留分は、妻Bが4000万円×1/2×1/2=1000万円、長男Cと長女Dがそれぞれ4000万円 ×1/2×1/4=500万円となります。
なお、被相続人が死亡したあと、被相続人の財産である不動産などの評価額が上がったり下がったりした場合、どの時点を基準に評価すべきかが問題となりますが、これは被相続人の死亡時を基準として評価します。
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●遺留分について・その2(遺留分侵害額請求、遺留分の放棄)
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