相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する手続のことをいいます。

相続人は、原則として、被相続人(亡くなった人)のプラスの遺産(資産)、マイナスの遺産(負債)の両方を引き継ぎます。
被相続人が多額の借金を残して死亡した場合、相続人がその借金を引き継ぐことになれば、相続人の生活が成り立たなくなるおそれがあります。
このような場合、相続人は、相続放棄の手続をとることにより、借金を引き継ぐのを免れることができます。
なお、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかわからない場合は、限定承認という手続をとるのがよいでしょう(●限定承認について)。

相続放棄をするには、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ったときから、原則として3か月以内に、家庭裁判所に申述(申請)をする必要があります。
この3か月の期間制限には、注意が必要です。
もっとも、3か月の間に相続放棄をするべきかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をし、3か月の期間を延長してもらうことができます。

手続の流れ

①申述(申請)
相続放棄申述書を作成し、必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出します。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が申述者(相続放棄をする人)の代理人として、相続放棄申述書の作成、提出を行います。

②照会
家庭裁判所から、申述者(相続放棄をする人)宛てに相続放棄に関する照会書と回答書が送られてきますので、回答書に必要事項を記入して、家庭裁判所に返送します。

③受理
照会が終われば、相続放棄が正式に受理されます。
家庭裁判所から、相続放棄の受理証明書が発行され、手続完了です。

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