以下の金額は、おおよその基準です。事案の難易、お客様の経済状況などを考慮して増減する場合があります。記載のない案件については、遠慮なくお問い合わせください。相談時にも詳しくご説明いたします。
着手金:仕事のご依頼時にいただくお金。
報酬金:仕事が終了したときに、成功の度合いに応じていただくお金。
手数料:書類作成など、事務的な手続きのご依頼時にいただくお金。
出張日当、実費(交通費、宿泊費、印紙代、切手代など)が発生する場合は別途いただきます。
なお、訴訟(裁判)・審判などをご依頼いただいた場合で、引き続き上訴・抗告(不服申立ての手続)などをご依頼いただく場合の弁護士費用は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、定めるものとします。金額の目安は、着手金・報酬金とも、規定の半額です。
※以下の金額に別途消費税がかかります。
相続・遺言に関する法律相談料
初回無料
2回目以降 30分 5000円
相続・遺言に関する依頼
相続人調査・相続財産調査
手数料 10万円~15万円
(事案の規模・複雑さによる)
遺産分割事件
遺産分割協議 | 着手金 | 25万円 |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低25万円 (相続分の額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
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遺産分割調停 | 着手金 | 25万円 |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低25万円 (相続分の額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
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遺産分割審判 | 着手金 | 30万円 |
報酬金 | (相続分の額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低25万円 (相続分の額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
※遺産分割協議から引き続き遺産分割調停をご依頼いただく場合は、調停の着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停から引き続き遺産分割審判をご依頼いただく場合は、審判の着手金は上記の半額です。
(例1)
遺産分割協議を行ったが協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てて2500万円を得た場合
・遺産分割協議の着手金
25万円
・遺産分割調停の着手金
0円
・遺産分割調停の報酬金
2500万円×10%=250万円
(例2)
遺産分割調停を申し立てたが調停が成立せず、遺産分割審判に移行して2500万円を得た場合
・遺産分割調停の着手金
25万円
・遺産分割審判の着手金
15万円(30万円の半額)
・遺産分割審判の報酬金
2500万円×10%=250万円
※相続調査(相続人調査・相続財産調査)についても、上記の着手金の範囲内でサポートさせていただいており、別途弁護士費用はいただいておりません(ただし、実費は、お客様のご負担となります)。相続人調査・相続財産調査から引き続き遺産分割事件をご依頼いただく場合は、相続人調査・相続財産調査の手数料は遺産分割事件の着手金に充当するものとします。例えば、相続人調査・相続財産調査を手数料10万円でご依頼いただき、引き続き遺産分割協議をご依頼いただく場合には、遺産分割協議のご依頼時にいただく着手金の残金は、25万円-10万円=15万円となります(遺産分割事件以外の相続・遺言に関する依頼についても、同様です)。
遺留分減殺請求
着手金
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20万円 |
報酬金
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(成功額が3000万円以下の場合) 10% ただし、最低20万円 (成功額が3000万円を超える場合) 5%+150万円 |
※交渉・調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として10万円が追加となります。
遺留分の放棄申立て
着手金 20万円
報酬金 0円
遺言書作成
手数料 10万円
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
遺言執行者
手数料 30万円+遺産の2%
遺産分割協議書作成
手数料 10万円
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
相続放棄
手数料 1名につき 5万円
限定承認
手数料 30万円+残余財産の10%
相続財産管理人の選任申立て
着手金
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20万円~30万円(事案の特殊性・複雑さによる) |
報酬金
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0円 |
※相続財産管理人の報酬の負担が別途発生する場合があります。(20万円~)
特別縁故者の相続財産分与請求
着手金
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20万円 |
報酬金
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(成功額が1000万円以下の場合) 15% (成功額が1000万円を超える場合) 10%+50万円 |
仮差押え・仮処分 強制執行
着手金
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10万円~20万円 |
報酬金
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10万円~20万円(事案の規模・複雑さによる) |
※上記は、遺産分割事件、遺留分減殺請求のご依頼に付随して仮差押え・仮処分、強制執行をご依頼いただく場合の弁護士費用となります。仮差押え・仮処分、強制執行を単体でご依頼いただく場合の弁護士費用については、上記とは別に事案に応じて定めるものとします。
※仮差押え・仮処分は、請求額の5%ないし数割の担保金を供託する(法務局に預ける)必要があります。
※ 強制執行は、債権(預貯金、給料、売掛金・貸金など)に対する強制執行には数千円の印紙・切手がかかるだけですが、動産に対する強制執行には3~4万円の予納金、不動産に対する強制執行には少なくとも50万円を超える予納金を裁判所に納める必要があります(こうした執行費用は、ケースにより、請求額に上乗せして一緒に強制執行する、または強制執行のあとで相手方に請求することが可能です)。
出張日当
半日(往復2時間以上) 3万円
1日(往復4時間以上) 5万円