はじめに

遺産分割において、各相続人の相続の割合(相続分)は、法律で定められています(法定相続分)。

●法定相続人と法定相続分について

もっとも、相続人の誰かが、被相続人(亡くなった人)から生前贈与など特別の利益を受けたり、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をしたりした場合に、法定相続分どおりの分割としてしまうと、不公平が生じます。
こうした不公平を是正するため、特別受益と寄与分という制度があります。

特別受益

特別受益とは

特別受益とは、相続人の誰かが、被相続人からの遺贈(遺言による贈与)、生前贈与により、特別の利益を受けたことをいいます。

特別受益の種類

特別受益には、次の2種類があります。

①遺贈
遺贈は、すべて特別受益となります。

②生前贈与
生前贈与は、結婚・養子縁組のための贈与(持参金、支度金など。結納金、挙式費用は含まれない)、生計の資本としての贈与(独立資金、不動産の贈与など、広く生計の基礎として役立つような贈与)が特別受益となります。

高等教育費用・留学資金、生命保険金、死亡退職金などの遺族給付は、相続人間に不公平が生じる場合には、特別受益にあたると考えられています。

③特別受益がある場合の相続分の算出
特別受益がある場合の相続分の算出について、説明します。
被相続人の遺産が4000万円、相続人が妻、長男、次男の3人、妻に対する1000万円の遺贈、長男に対する1000万円の生前贈与があったケースを想定します。

まず、相続財産(遺産)に生前贈与の額を加算します。
これを「みなし相続財産」といいます。
なお、遺贈は、相続財産の中から贈与されるものであり、相続財産に含まれているため、ここでは加算しません。
上記のケースにおけるみなし相続財産は、4000万円(遺産)+1000万円(生前贈与)=5000万円となります。

次に、みなし相続財産に法定相続分の割合をかけます(●法定相続人と法定相続分について)。

●妻
5000万円×1/2=2500万円
●長男
5000万円×1/4=1250万円
●次男
5000万円×1/4=1250万円

最後に、特別受益を差し引きします。
その結果が、各相続人の具体的な相続分となります。

●妻
2500万円-1000万円=1500万円(遺贈を含めると2500万円)
●長男
1250万円-1000万円=250万円(すでに1000万円の生前贈与を受けている)
●次男
1250万円

寄与分

寄与分とは、相続人の誰かが、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をしたことをいいます。

寄与分を主張することができるのは、原則として、相続人に限られます。

寄与分が認められるためには、①「寄与行為」があること、②寄与行為が「特別の寄与」であること、③被相続人の財産の維持・増加があること、④寄与行為と被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係があることが必要となります。
夫婦間の協力義務、親族間の扶養義務など、法律上の義務を果たしているだけでは、「特別の寄与」にはあたりません。
また、多大な貢献にかかわらず、被相続人の財産の維持・増加があったと認められない場合は、寄与分は認められません。
寄与分は、裁判所の手続の中では、なかなか認められにくいという傾向があります。

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