はじめに

八戸シティ法律事務所では、不倫・浮気に関する多くのご相談・ご依頼をいただいておりますが、なかでも公務員(県・市町村職員、教師、自衛官など)の方が絡んでいるケースが目立つように思います。
このページでは、公務員の方が絡んだ不倫・浮気の慰謝料請求におけるポイントをご紹介します。

公務員に対する慰謝料請求をする場合

自分の配偶者(夫または妻)が公務員と不倫・浮気をしたケースで、不倫・浮気相手である公務員に対する慰謝料請求はもちろんのこと、「相手の地位を失わせたい」、「相手に社会的制裁を与えたい」、「職場の監督責任を追及したい」などといったご相談をいただくことがあります。

しかし、不倫・浮気の問題は、不倫・浮気の当事者と、不倫・浮気をされた者の3者(ダブル不倫の場合は4者)限りの問題であって、職場には無関係のことです。
不倫・浮気の事実を職場に伝える行為は、名誉毀損・不法行為にあたる場合がありますので、やってはいけません。
そして、不倫・浮気相手に「不倫・浮気の事実を職場に伝える」と告げる行為もまた、脅迫・不法行為にあたる場合がありますので、やってはいけません。

不倫・浮気の慰謝料請求を受けた公務員は、問題を大きくしたくない思いと、経済的に安定していることから、相場を大きく超えるような法外な金額での慰謝料請求でなければ、素直に慰謝料の支払に応じてくるケースが比較的多いと思います。
不倫・浮気をされた方のお怒りはごもっともですが、適正な金額で慰謝料の支払を受けることに専念するのが得策です。

適正な慰謝料の金額は、不倫・浮気の内容、不倫・浮気の期間、不倫・浮気されるまでの夫婦関係、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなどを考慮して算出されます。
一般的には、離婚に至った場合で100万円~200万円くらいが相場です。
離婚に至っていない場合は、より低い金額とされるのが通常です。

不倫・浮気の慰謝料請求にあたっては、法的にできること、できないことなどをよくご理解されたうえ、冷静・慎重に進めていくことが大切です。
専門家である弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

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●不倫・浮気による慰謝料請求について

慰謝料請求された公務員側の対処方法

不倫・浮気をしてしまった公務員の側としては、不倫・浮気相手の配偶者(夫または妻)から、「不倫・浮気の事実を職場に伝える」と脅されたり、こうした脅しを背景に法外な金額の慰謝料請求や、その他不当な要求を受けるといったケースがよく見られます。

こうした不倫・浮気相手の配偶者(夫または妻)の振る舞いに対しては、毅然とした態度で臨みたいところですが、不倫・浮気をしてしまった手前、強くは出られないところがあるでしょうし、問題を大きくしたくないという思いもあることだろうと思います。
そんな中で厳しい追及にさらされ、精神的に参ってしまう公務員の方も少なくありません。

こうしたケースでは、弁護士にご相談のうえ、対応を依頼されるとよいでしょう。
弁護士であれば、不倫・浮気相手の配偶者(夫または妻)に対する負い目がありませんから、不当な要求はきっぱりと拒否することができます。
また、「不倫・浮気の事実を職場に伝える」という脅しに対しても、名誉毀損・脅迫にあたるとして、断固たる姿勢で警告し、不倫・浮気の事実を職場に伝えることのないように釘を刺します。
このように、弁護士に対応を依頼することにより、不倫・浮気をしてしまった公務員の方の負担は、大きく軽減されることでしょう。
そして、専門家である弁護士が関与することによる、適正な内容での解決が期待できるのです。

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●慰謝料請求を受けた場合の対応について

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