不倫・浮気による慰謝料

配偶者(夫または妻)に不倫・浮気をされて精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求の相手方

配偶者に対する請求

まず、不倫・浮気をした配偶者に対し、慰謝料を請求することができます。

もっとも、不倫・浮気が始まった時点で、夫婦関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。

不倫・浮気相手に対する請求

次に、不倫・浮気相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

もっとも、不倫・浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がないという場合は、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。

また、不倫・浮気が始まった時点で、夫婦関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。
ただし、夫婦関係がすでに破綻していたことを証明しなければならないのは不倫・浮気相手の側であり、夫婦が別居している場合を除き、この証明は一般的にはとても難しいです。

慰謝料の額

慰謝料の額は、話し合い(交渉)で決めることができれば、その額となります。
交渉がまとまらず、訴訟(裁判)などで請求する場合は、不倫・浮気の内容、不倫・浮気の期間、不倫・浮気されるまでの夫婦関係、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなどを考慮して算定されます。
一般的には、離婚に至った場合で100万円~200万円くらいが相場です。
離婚に至っていない場合は、より低い金額とされるのが通常です。
交渉の際も、こうした相場を参考に話し合うケースは多いです。

慰謝料の請求手続

配偶者に対する請求

配偶者に対して慰謝料を請求する場合は、通常は離婚することが前提となります。

配偶者に対する慰謝料請求の手続としては、まず、離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟(裁判)の中で慰謝料の請求・取り決めをすることができます。
●離婚の方法・手続について

また、離婚するときに慰謝料の取り決めをしていない場合は、離婚したあとに慰謝料の請求をすることができます。
この場合、話し合い(交渉)で慰謝料の額を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、地方裁判所に慰謝料請求の訴訟(裁判)を提起することができます。
額の相場は、前記のとおりです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、慰謝料請求の交渉、訴訟(裁判)の手続にあたります。

不倫・浮気相手に対する請求

不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求する場合は、話し合い(交渉)で慰謝料の額を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、地方裁判所に慰謝料請求の訴訟(裁判)を提起することができます。
額の相場は、前記のとおりです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、慰謝料請求の交渉、訴訟(裁判)の手続にあたります。

なお、配偶者と不倫・浮気相手とは、法律上、連帯責任となります。
すなわち、配偶者および不倫・浮気相手に対し、一緒に慰謝料請求をすることができます。
また、例えば、配偶者に支払能力がなく、不倫・浮気相手に支払能力があるという場合は、不倫・浮気相手のみに対し、慰謝料の全額を支払うよう請求することも可能です。

不倫・浮気の証拠

不倫・浮気の慰謝料請求にあたっては、訴訟(裁判)になった場合のことも考えて、証拠を押さえておくことが大切です。
配偶者または不倫・浮気相手が不倫・浮気をしたことを認めない場合に、不倫・浮気があったことを証明しなければならないのは、慰謝料を請求する側です。
また、いったんは口頭で不倫・浮気を認めたとしても、後々やっぱり認めないということも考えられます。
ですので、証拠の確保は、非常に重要です。

不倫・浮気の証拠としては、次のようなものが考えられます。
①ラブホテルから出てくる場面などを撮影した写真・ビデオ
(費用がかかりますが、探偵事務所・興信所に調査依頼するのも一手です)
②肉体関係があることを前提とする内容の電子メール
③不倫・浮気をしたことを認める一筆
④第三者の証言 etc

慰謝料を請求できる期間

不倫・浮気による慰謝料請求は、法律上、不倫・浮気があったこと、および不倫・浮気相手を知ったときから3年以内に行う必要がありますので、ご注意ください(時効)。

やってはいけないこと

配偶者の不倫・浮気が発覚したとき、ショックと怒りのあまり、不倫・浮気相手の職場や、家族・親族などに対し、不倫・浮気の事実を伝えるという行為に及んでしまうケースがまま見られます。
しかし、不倫・浮気の問題は、ご自身、配偶者および不倫・浮気相手だけの問題です。
にもかかわらず、不倫・浮気の問題とは無関係の職場、家族・親族などに伝えるというのは、腹立ち紛れの嫌がらせ行為にほかなりません。
名誉毀損・不法行為にあたる場合がありますので、やってはいけません。
不倫・浮気相手に対し、「職場や、家族・親族などに対し、不倫・浮気の事実を伝える」旨を告げる行為も、脅迫・不法行為にあたる場合がありますので、やってはいけません。
また、これらの行為に及んでしまうと、名誉毀損・脅迫・不法行為を受けたとして、逆に不倫・浮気相手につけ込まれ、かえって不利な立場に陥って、今後の交渉などに悪影響を及ぼすおそれがありますので、ご注意ください。

【ご相談ください】
不倫・浮気の問題についてお悩みの方、まずはご相談ください。
不倫・浮気に関する相談は、初回無料です。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、不倫・浮気による慰謝料請求の交渉、訴訟(裁判)などの手続にあたります。
お客様に代わって、不倫・浮気の問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

●不倫・浮気に関する弁護士費用

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