不倫・浮気相手から予想される反論

不倫・浮気による慰謝料請求をした場合、不倫・浮気相手から次のような反論をされることが予想されます。

不倫・浮気の事実はない

相手方が不倫・浮気の事実を認めない場合は、慰謝料請求をする側で不倫・浮気の事実を証明しなければなりません。
そのため、事前に証拠を集めておくことがとても大切です。
証拠については、「●不倫・浮気による慰謝料請求について」のページを参照ください。

配偶者(夫・妻)が既婚者であることを知らなかった

配偶者が既婚者であることを知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がないという場合は、慰謝料請求は認められません。
ただし、a.配偶者が「既婚者であることを明かしたうえで、肉体関係を持った」と認めている場合、b.携帯電話のメールなどに、既婚者であることを認識している内容がある場合、c.職場の同僚であり、既婚者であることがわかって当然という場合など、この反論を容易に覆せるケースは多いです。

不倫・浮気が始まった時点で夫婦関係が破綻していた

不倫・浮気が始まった時点で、配偶者との夫婦関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。
ただし、夫婦関係がすでに破綻していたことを証明しなければならないのは、慰謝料請求をされた側であり、夫婦が別居している場合を除き、この証明は一般にとても難しく、容易に退けることができるケースが多いです。

慰謝料請求権は時効により消滅している

不倫・浮気による慰謝料請求は、不倫・浮気があったこと、および不倫・浮気相手を知ったときから、3年経過すれば認められなくなります。
これを時効といいます。

離婚の際に配偶者から慰謝料が支払済みである

不倫・浮気による慰謝料は、配偶者と不倫・浮気相手の連帯責任であり、一方または双方に請求を行うことができますが、すでに一方から支払がなされた部分については、他方に請求を行うことはできません。
例えば、妥当な慰謝料の金額が200万円という場合に、離婚の際に配偶者から200万円の慰謝料を受け取っていれば、さらに不倫・浮気相手に慰謝料請求を行うことはできません。

まだ離婚に至っていない

不倫・浮気があったけれども、まだ離婚に至っておらず、今後も離婚をする予定がないという場合は、一般に慰謝料の額は減額されます。

不倫・浮気相手からの反論への対応

不倫・浮気相手から上記のような反論があった場合は、その反論が正当なものかどうか、よく検討しなければなりません。
通らない反論であれば、突っぱねればよいですが、反論に一定の理があると思われる場合は、示談や和解による解決も検討すべきでしょう。

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●不倫・浮気に関する弁護士費用

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