検討すべきポイント

既婚者と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けた場合、次のようなポイントを検討し、対応を考えることになります。

肉体関係を持った相手が既婚者であることを知っていたか

肉体関係を持った相手が既婚者であることを知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がないという場合は、慰謝料請求は認められません。
ただし、a.肉体関係を持った相手がその配偶者(夫または妻)に対し、「既婚者であることを明かしたうえで、肉体関係を持った」と認めている場合、b.携帯電話のメールなどに、既婚者であることを認識している内容がある場合、c.職場の同僚であり、既婚者であることがわかって当然という場合など、この反論が通らないケースは多いです。

不倫・浮気が始まった時点で夫婦関係が破綻していなかったか

不倫・浮気が始まった時点で、不倫・浮気相手とその配偶者との夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。
ただし、夫婦関係がすでに破綻していたことを証明しなければならないのは不倫・浮気をした側であり、夫婦が別居している場合を除き、この証明は一般的にはとても困難です。

不倫・浮気があったこと、および不倫相手を知ったときから3年以内の慰謝料請求か

不倫・浮気による慰謝料請求は、法律上、不倫・浮気があったこと、および不倫・浮気相手を知ったときから、3年経過すれば認められなくなります(時効)。
ただし、「不倫・浮気があったこと、および不倫・浮気相手を知ったとき」というのは、慰謝料請求する側の認識の問題であり、知った時期が争われれば、この反論を通すのが困難になるケースが多いです。

請求されている慰謝料の額が妥当か

慰謝料請求に応じる場合であっても、その額は慰謝料請求をする側の言い値というわけではありません。
慰謝料の額を算定するにあたっては、不倫・浮気の内容、不倫・浮気の期間、不倫・浮気されるまでの夫婦関係、不倫・浮気が原因で別居・離婚に至ったかどうかなどが考慮されます。
一般的には、離婚に至った場合で100万円~200万円くらいが相場です。
離婚に至っていない場合は、より低い金額とされるのが通常です。
慰謝料請求をする側で、怒りのあまり、相場とかけ離れた法外な額を要求するケースがしばしば見られます。

弁護士の活用

上記のようなポイントの検討、および慰謝料請求への対応は、一般の方にはなかなか難しいかもしれません。
そこで、不倫・浮気による慰謝料請求を受けた場合は、専門家である弁護士を積極的に活用されることをお勧めします。
弁護士の活用方法としては、法律相談、代理交渉・訴訟(裁判)対応の依頼があります。

法律相談

不倫・浮気による慰謝料請求を受けた場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、お客様の疑問点を解消し、上記のようなポイントの検討を踏まえ、個々のケースに沿った対応方法、解決策などをアドバイスいたします。

代理交渉・訴訟(裁判)対応の依頼

弁護士にご相談されたうえで、ご自身で対応することが難しいと判断すれば、弁護士に代理交渉を依頼するとよいでしょう。
ご自身で対応する精神的負担・不安が大きい、慰謝料請求をする側から脅迫ないし脅迫まがいのことをされている、慰謝料請求をする側に弁護士がついたなどのケースでは、弁護士に代理交渉を依頼することをお勧めします。

依頼を受けた弁護士は、上記のようなポイントの検討を踏まえ、お客様の代わりに矢面に立って、慰謝料請求をする側との交渉にあたります。
また、慰謝料請求をする側からの脅迫ないし脅迫まがいのことに対しては、毅然と戦います。

訴訟(裁判)が提起された場合は、弁護士に訴訟(裁判)対応を依頼するとよいでしょう。
専門家である弁護士は、一般の方には複雑な訴訟(裁判)の手続でも、難なく対応することができます。

【ご相談ください】
不倫・浮気の問題についてお悩みの方、まずはご相談ください。
不倫・浮気に関する相談は、初回無料です。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、不倫・浮気による慰謝料請求の代理交渉、訴訟(裁判)対応にあたります。
お客様に代わって、不倫・浮気の問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

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