民事再生(個人再生)をご検討されている方の中には、家族や職場に知られてしまうかどうかが気になるという方もいらっしゃると思います。

この点、職場に関しては、一般的に、民事再生(個人再生)のことを知られてしまう可能性は低いと言えます。
民事再生(個人再生)の申立てをすれば、政府が発行する「官報」という刊行物に住所や氏名が記載されるのですが、一般の人が官報を読む機会はまずありません。
したがって、通常は心配する必要はありません。

なお、勤続年数が数年以上の正社員の場合は、民事再生(個人再生)の申立てを行う際に、仮に現時点で職場を退職した場合の退職金見込額計算書または退職金がないことの証明書を、職場から取り付けたうえで裁判所に提出する必要があります。
職場に退職金見込額計算書等の交付を依頼したときに、「何のために使うのか?」と尋ねられることが多いと考えられますが、「将来設計のために知っておきたいと思っている」、「妻が将来の生活設計のために知りたいと言っている」、「不動産の購入や住宅ローンの借り換えを検討しており、審査のために提出する必要があると言われている」などと説明すれば、民事再生(個人再生)ための提出物であることを知られることはないでしょう。
なお、退職金見込額計算書等の提出が困難な場合には、就業規則や退職金規程などのコピーの提出をもって代えることもあります。

しかし、職場からの借金がある場合には、職場に民事再生(個人再生)のことを知られてしまうことは避けられません。
民事再生(個人再生)の手続は、一部の債権者だけを除外して進めることが認められておらず、職場を含むすべての債権者について、弁護士や裁判所からの通知が送付されることになるからです。
また、民事再生(個人再生)の申立てが遅くなった場合には、債権者から裁判を提起されたうえで給与の差押えを受けることがあり得ます。
その場合には、借金を滞納している事実を職場に知られてしまうため、結果的に民事再生(個人再生)のことも説明せざるを得ない流れとなることも想定されます。

そして、家族に関しては、同居している配偶者や親などには、民事再生(個人再生)のことを知られてしまうことは避けられないものと考えられます(一方で、別居している家族・親族に関しては、借金の保証人になっているなどの事情がなければ、知られてしまう可能性は低いものと考えられます)。
民事再生(個人再生)の申立てを行う際には、通常、同居している配偶者や親などの収入・支出を含めた家計の状況を裁判所に報告し、収入・支出の状況を裏付けるための給与明細書や年金額の通知書、預金通帳の写しなどを裁判所に提出することが求められるためです。
同居している配偶者や親などの協力がなければ、裁判所に対してこのような報告・提出を行うのは困難であると言えます。

さらに、家族や親族が借金の保証人になっているのであれば、ご自身が民事再生(個人再生)をすることで、その家族や親族に対して請求が行くことになります。
自動車がローン会社に引き上げられるとか、自宅が競売にかけられることなどをきっかけに、民事再生(個人再生)のことが自然と同居している家族に知られてしまうケースもあります。
家族や親族からの借金があるケース(弁護士や裁判所からの通知が送付されます)、民事再生(個人再生)の申立てが遅れたために、債権者から裁判などを提起されるとか(裁判所から訴状などが自宅に送付されます)、給与の差押えを受けるなどのケースについても、民事再生(個人再生)のことを隠すことが困難でしょう。
そして、民事再生(個人再生)の手続が終わったあと、完済から5年ないし7年の間はクレジットカードを持つことができず、住宅ローンや自動車ローンを組むこともできなくなるため(ブラックリストに登録されます)、配偶者などには隠し通すことが難しいのが通常であると考えられます。

以上のように、少なくとも、同居している配偶者や親などには、民事再生(個人再生)のことを隠すことができないのが通常です。
民事再生(個人再生)のことを何とか秘密にして、その場をやり過ごそうと考えるのではなく、大切な配偶者や親などに事情を説明し、理解と協力を求めるのが本筋であると考えられます。

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