住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合、住宅ローン以外の債務は減額されますが、住宅ローンについては基本的に減額ができません。
住宅ローンの滞納がなく、支払の余力がある場合には、従前どおりに住宅ローンの返済を継続するとよいでしょう。
しかし、住宅ローンを滞納している場合や、減額した他の債務と並行して住宅ローンを返済していくことが困難である場合には、以下のような「リスケジュール」の制度を利用して、支払の負担を軽減できる場合があります。
住宅資金特別条項付個人再生とは?
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
期限の利益回復型
住宅ローンの返済が一定期間滞納すると、期限の利益の喪失と言って、通常は残金を一括で支払わなければならなくなります。
これを元々の契約どおりに分割返済が可能な状態に復活させる方式が、期限の利益回復型です。
最終弁済期間延長型
上記の期限の利益回復型では、住宅ローンの返済が元々の契約どおりに戻るだけであって、月々の返済額が軽減されるわけではありません。
減額した他の債権と並行して、元々の契約どおりに住宅ローンを返済していくことが困難である場合には、住宅ローンの返済期間を延長して、月々の返済額を軽減することができます。
これが最終弁済期間延長型です。
最終弁済期間延長型では、70歳になるまでに完済する内容でなければならず、かつ、リスケジュール(延長)ができる期間は最大で10年間となります。
元本一部据置型
上記の最終弁済期間延長型でも支払が厳しい場合には、原本一部据置型のリスケジュールの利用が考えられます。
この方式は、減額した他の債権の返済期間中(3~5年。原則として3年)は、住宅ローンの元本返済を一部猶予してもらうものです。
そして、減額した他の債権の返済が終了し、支払の余力ができたところで、住宅ローンの月々の返済額を増やすものです。
同意型
上記の期限の利益回復型、最終弁済期間延長型、元本一部据置型の各制度については、住宅ローンの債権者の同意なく適用することが可能です。
ここで紹介する同意型については、住宅ローンの債権者との自由交渉によって同意を得ることで、例えば、ボーナス払いをなくしてもらう、70歳を超える長期での返済期間の延長を認めてもらう、金利の見直しや債務の一部免除をしてもらうことなどが可能となる場合もあります。
しかし、これは、あくまで住宅ローンの債権者が任意に同意した場合に限られます。
実際には、自由交渉で有利な条件を引き出すことは、かなり難しいと考えておいた方がよいでしょう。
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