民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続があります。
この2つの手続の概要については、「●民事再生(個人再生)について」のページに概要を記載しておりますので、ご覧になっていただければと思います。

小規模個人再生は、給与所得者等再生と比較して、一般的に月々の返済額を低額に抑えることができますが、金融業者の数および貸付額の合計において、過半数の反対がないことが再生計画の認可の条件となります。
なお、過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けている場合であっても、小規模個人再生を利用することができます。

給与所得者等再生は、小規模個人再生と比較して、一般的に月々の返済額が高額になりますが、金融業者からの過半数の反対がないことは再生計画の認可の要件とされません。
なお、過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けている場合は、給与所得者等再生を利用することができません。

小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれを選択するかについては、一般的に月々の返済額を低額に抑えることができる小規模個人再生の利用をまずは検討するべきでしょう。
借金・債務整理の基本は、より返済の負担を軽減することにあるからです。
実際に、民事再生(個人再生)の申立ての大半が、小規模個人再生です。

一方で、小規模個人再生では、上記のように、債権者からの過半数の反対がないことが、再生計画の認可の要件となります。
したがって、小規模個人再生の申立てをしても、債権者から過半数の異議が出された場合には、小規模個人再生は失敗に終わってしまいます。
金融業者は、小規模個人再生の申立てについて反対を出してこないことが多いのですが、全件異議を出してくる金融業者というのも、中には存在します。
また、金融業者でない債権者の場合には、異議を出してくることも珍しくありません。
このように、債権者からの過半数の反対が見込まれる場合には、給与所得者等再生を選択することになるでしょう。

なお、小規模個人再生を申し立てたものの、債権者からの過半数の反対があったために失敗に終わったという場合であっても、改めて給与所得者等再生の申立てを行うことができます。
債権者から過半数の異議が出されるかどうかが読めない場合などには、まずは小規模個人再生を申し立ててみたうえで、債権者からの過半数の反対のために失敗したときには、給与所得者等再生の申立てに変更するという対応もあり得るでしょう。

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●自己破産(個人)について
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どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい

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