民事再生(個人再生)では、自己破産の場合とは異なり、財産が売却・処分されることはありません。
したがって、財産を手元に保有したまま、民事再生(個人再生)を行うことが可能です。

ただし、例えば、生命保険の月々の保険料が高額な場合などには、民事再生(個人再生)による返済を維持するために、解約を検討しなければならないケースもあり得ます。
また、個人再生(民事再生)による総返済額は、法律上、保有財産の総額を下回ることができませんので、保有財産が高額である場合などには、保有財産を売却・処分して、民事再生(個人再生)による返済にあてることを検討しなければならないケースもあり得ます。

そして、民事再生(個人再生)では、一部の債権者を除外して手続を進めることはできません。
住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、住宅は競売にかけられ、自動車は引き上げられるのが原則となります。
ただし、住宅資金特別条項付個人再生の制度を利用することで、住宅ローンの支払を維持したまま民事再生(個人再生)を行うことが認められており、その場合には住宅を手元に残すことができます。
また、家族や親族が民事再生(個人再生)の申立前に自動車ローンを肩代わりして完済することで、自動車を手元に残すという手法もあります(この場合には、家族や親族が直接ローン会社に支払をしたうえで、肩代わりした支払に対する求償(※)を放棄してもらうなど、慎重な対応が必要となります)。
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?

※求償とは、家族や親族が本人に代わってローン会社への支払を行った際に、法律上、代わりに支払った金額を弁償するように本人に対して請求できることを言います。

民事再生(個人再生)は、安定した収入があることが条件となりますが、財産が強制的に売却・処分されることがなく、住宅ローンについては、その支払を維持したまま手続を進め、住宅を手元に残すことができるなど、多くのメリットがある手続です。

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