刑事事件と身体拘束

逮捕された場合には、その後、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうかの判断(裁判にかけることを起訴といいます)をするまで、最大で23日間の身体の拘束を受けることになります。
また、起訴されてから裁判が始まったあとも、身体の拘束が続くことがあります。

以下では、刑事手続の流れとそれぞれの段階での身体拘束からの解放の方法について、ご説明いたします。

逮捕段階

警察官は、逮捕してから48時間以内に事件の記録を検察官に送致します(書類送検)。
送致を受けた検察官は、送致を受けてから24時間以内に、身体の拘束を続けるかどうかを判断しなくてはならないため、被疑者の取調べを行います。
検察官は、身体の拘束を続ける必要があると判断した場合には、裁判所に勾留請求を行います。
一方で、身体の拘束が必要ないと判断した場合には、被疑者を釈放しなくてはなりません。

逮捕の段階では、検察官に対して、勾留の要件を満たさないこと、勾留の必要がないことを主張して、検察官に勾留請求をしないように働きかけを行う方法があります。

勾留段階

検察官が裁判所に勾留請求をした場合、裁判官は、被疑者からの弁解を聞いた上で勾留をするかどうかを決定します。
勾留を許可するという決定がなされた場合には、原則として、勾留請求された日から数えて10日間勾留されることになります。
そして、勾留が認められた場合、検察官は、原則として、勾留期間の10日間で起訴をするかどうかを判断することになります。

しかし、検察官がその間に捜査が終了しないと判断した場合には、裁判所に勾留延長請求をすることができます。
裁判官が勾留延長を許可すると、さらに最大で10日間の勾留期間が延長されることになります。
勾留期間が延長された場合には、検察官は、勾留延長の期限までに起訴するかどうかを判断しなくてはなりません。

勾留の段階では、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)、および、勾留延長に対する準抗告を行う方法があります。
また、被害者がいる事件(暴行・傷害や財産事件など)では、被害者との間で示談が成立すれば、検察官が不起訴や罰金手続(勾留の最終日に身体の拘束から解放される)の判断をすることもあります。
このような事件では、早期の身柄解放に向けて、示談交渉を並行して行うことになります。

起訴段階

勾留中の被疑者が起訴された場合には、そのまま勾留が継続されるのが通常です。
起訴された時点で、被疑者は被告人と呼ばれることになります。

起訴後は、保釈請求をすることができます。
保釈が認められるためには、保釈の要件を満たした上で、身元保証人と保釈保証金が必要となります。
保釈保証金は、被告人が逃亡をしないための担保であるため、逃亡せずに裁判に出頭した場合には還付されます。

保釈保証金の金額は、被告人の資産状況、犯罪の内容などにもよりますが、150万円から500万円程度となることが多いです。
なお、保釈保証金を準備することができない場合には、保釈保証金を立て替えてくれる制度がありますので、制度の利用を検討されるとよいでしょう。

保釈については、こちらもご覧ください。
●保釈について

弁護士にご相談ください

逮捕・勾留された場合には、家族や職場などに知られて、心配をかけるばかりでなく、職場復帰が困難になることもあります。
また、面会をする機会が限られている一方で、捜査機関からの執拗な取調べを受けることになるため、心身ともに重い負担となります。

逮捕・勾留からの早期の身体解放の実現のためには、信頼できる弁護士にご相談いただくことが必要不可欠です。
また、早い段階で弁護士にご依頼いただいた方が、より早く身体拘束から解放される可能性が高くなります。
ご家族などが逮捕・勾留されてお困りの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

●刑事事件に関する弁護士費用

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