刑事事件における弁護士=弁護人

刑事事件において活動する弁護士のことを弁護人といいます。
弁護人は、被疑者(容疑者)、被告人(起訴された人)のために、様々な弁護活動を行います。

私選弁護人と国選弁護人

弁護人には、私選弁護人と国選弁護人とがあります。

私選弁護人

私選弁護人とは、被疑者、被告人またはその親族などが弁護士と契約し、依頼する弁護人のことをいいます。
どの弁護士に依頼するかは、被疑者、被告人またはその親族などが決められます。
私選弁護人の弁護士費用は、依頼者が負担します。
私選弁護人は、いつでも依頼することができるため、早い段階から弁護活動を行うことが可能です。

国選弁護人

国選弁護人とは、私選弁護人を依頼することができない、あるいは、依頼しない場合に、国が選任する弁護人のことをいいます。
どの弁護士を選任するかは、国が決めるため、被疑者、被告人またはその親族などが選ぶことはできません。
国選弁護人の弁護士費用は、原則として国が負担しますが、支払能力がある場合は被告人の負担となります。
国選弁護人が選任されるのは、一定の重い犯罪の場合は勾留されてから、それ以外の場合は起訴されてからです。

私選弁護人のメリット

私選弁護人を依頼すると、国選弁護人の場合よりも費用が多くかかりますが、次のようなメリットがあります。

・事件の重さにかかわらず、捜査の初期段階から、充実した弁護活動を行うことができます。早い段階で被害者との示談ができれば、早期の釈放、不起訴を得ることも期待できるでしょう。
・被疑者、被告人またはその親族が、どの弁護士に依頼するかを決めることができます。信頼できる弁護士に弁護を依頼すれば、安心して刑事手続に臨むことができるでしょう。

弁護活動の内容

弁護人の活動内容は、示談交渉、保釈の請求(●保釈について)、裁判対応など様々です。
八戸シティ法律事務所では、刑事弁護をご依頼いただいた場合、次のような弁護活動を精力的に行います。

起訴されるまで(起訴前)の弁護活動

・依頼を受けたあと、速やかに被疑者と面会し、今後の手続を説明するとともに、被疑者の言い分を聞き取り、弁護方針の打合せをします。弁護士であれば、被疑者が逮捕・勾留されたうえ、家族などとの面会が禁止される場合であっても(これを接見禁止といいます)、被疑者と面会できますし、警察官が面会室に同席することがありませんので、自由に話をすることもできます。
・その後も、必要に応じて、こまめに被疑者と面会します。
・家族などに対して弁護方針などを説明し、必要な打合せをします。また、家族などから質問があれば、速やかに回答します。
・被疑者が逮捕・勾留されている場合は、家族などから被疑者への伝言を伝え、あるいは、被疑者から家族などへの伝言を伝えるなどして、連絡を仲介します。これにより、接見禁止の場合であっても、間接的ながら、被疑者と家族などとが連絡を取り合うことが可能となります。
・被害者がいる場合は、被害者との示談交渉をします。起訴されるまでに示談ができれば、起訴されずに釈放される可能性が高くなります。
・被疑者に有利な証拠を収集します。
・被疑者が逮捕・勾留されている場合は、警察官、検察官と交渉し、被疑者を早期に釈放するよう求めます。
・被疑者が勾留されることになった場合は、必要に応じて、勾留に対する準抗告(身柄を解放するよう申し立てること)をします。

起訴されてから(起訴後)の弁護活動

・速やかに被告人と面会し、今後の手続を説明するとともに、被告人の言い分を聞き取り、弁護方針の打合せをします。
・その後も、必要に応じて、こまめに被告人と面会します。
・家族などに対して弁護方針などを説明し、必要な打合せをします。また、家族などから質問があれば、速やかに回答します。
・被告人が勾留されている場合は、家族などから被告人への伝言を伝え、あるいは、被告人から家族などへの伝言を伝えるなどして、連絡を仲介します。
・被告人が勾留されている場合は、必要に応じて、被告人の身柄を解放するため、保釈を請求します。保釈とは、保釈金の納付などを条件として、勾留されている被告人の身柄を解放することをいいます。もっとも、保釈は、殺人など重い犯罪の場合、証拠を隠滅するおそれがある場合などは、必ずしも認められるとは限りません。また、保釈金の相場は、200万円くらいです。
・保釈が認められなかった場合でも、必要に応じて、再度保釈の請求をします。また、保釈を認めない決定が誤りであると考えられるときは、裁判所に対し、準抗告または抗告という不服申立てをします。

●保釈について

・被害者がいる場合は、被害者との示談交渉をします。示談が成立し、被害弁償できれば、裁判官が刑を決めるにあたって、被告人に有利な事情として考慮してもらえます。
・被告人に有利な証拠を収集し、裁判所に提出して、より有利な判決(無罪、執行猶予、減刑)を得られるよう努めます。
・検察官が提出する証拠を検討し、不当なものは争います。
・被告人側の証人を確保し、尋問の準備・打合せをして、証人尋問に臨みます。被告人の無罪を裏付ける証言はもちろんですが、被告人が罪を認める場合であっても、親族などが被告人を監督していくことを証言することは、執行猶予、減刑を得るうえで非常に重要です。また、検察官側の証人が証言する場合は、証言内容が不当であれば、その証言内容の信用性を崩すべく、尋問を投げかけていきます。
・被告人が無罪を主張する場合は、裁判官に対し、証拠に基づき、なぜ無罪といえるのかを十分に主張します。被告人が罪を認める場合は、裁判官に対し、被告人に有利な事情を十分に説明し、執行猶予または減刑が相応しいことを主張します。

【ご相談ください】
犯罪の容疑をかけられたり、ご家族が逮捕、起訴されたなどでお困りの方、まずはご相談ください。

ご依頼いただければ、弁護人となって、示談交渉、保釈の請求(●保釈について)、裁判対応など、必要な弁護活動を行います。

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