個人のお客様から、数十年前に自宅の土地・建物に設定された抵当権登記の抹消について、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

問題の抵当権登記は数十年前の借金に関するものであり、その借金は十年以上にわたり全く督促などを受けずに放置されているとのことでした。

当事務所の弁護士は、ご依頼いただいたあと、抵当権者に対し、「消滅時効により被担保債権(抵当権のもととなる債権)が消滅している。よって、抵当権登記の抹消手続に協力するように求める」という内容の通知書を送付しました。

その後、抵当権者から当事務所の弁護士宛てに電話連絡があり、渋々ながら抵当権登記の抹消手続に協力することを約束しました。
しかし、法務局に抹消申請を行う段になり、抵当権者が「忙しい」などの理由を付けて申請関係書類の提出等の協力を全くせず、手続が進まなくなりました。

そこで、当事務所の弁護士は、抵当権登記の抹消を求める訴訟(裁判)を裁判所に提起しました。
すると、抵当権者は、裁判所から訴状等の訴訟関係資料が送付されるに至り、ようやく、抹消申請関係の書類を提出してきました。

そのうえで、抵当権者から提出された関係書類を添付し、法務局に抹消の申請を行うことにより、抵当権登記の抹消が実現されました。
お客様は、当事務所の弁護士の対応により、長年悩んでいた抵当権登記が抹消されたことで、安心・満足されていました。

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