企業のお客様が、社有地に長年自動車が放置されているとのことで、当事務所にご相談に来られました。

当事務所の弁護士が放置車両の撤去に向けた手続をご説明したところ、手続対応を当事務所にご依頼いただくこととなりました。

当事務所の弁護士は、放置された自動車のナンバープレートから、運輸支局に対する照会および住民票をたどることにより、所有者の所在を調査しました。
しかし、車両の所有者の所在を突き止めることはできませんでした。

そこで、当事務所の弁護士は、放置車両の撤去を求める訴訟(裁判)を裁判所に提起しました。
そして、放置車両の撤去を認める判決を得ました。
なお、訴訟を提起する際には、所在不明の相手方を訴える際に利用できる「公示送達」という制度を利用しました。

そのうえで、当事務所の弁護士は、判決に基づく強制執行を裁判所に申し立て、放置車両の撤去を実現しました。

社有地・私有地に放置された自動車を勝手に処分すれば、器物損壊罪・損害賠償責任などの法的責任を負うリスクがあります。
法律の専門家である弁護士に対応をご相談・ご依頼いただいたうえで、適正手続により撤去を行うことをお勧めいたします。

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