社有地・私有地に放置された自動車の撤去について、お困りの方はいらっしゃいませんか?
このページでは、放置車両の撤去の問題について、ご説明させていただきます。

自力救済の禁止

社有地・私有地に放置された自動車について、ご自身で撤去しようとお考えになる方もいらっしゃいます。
しかし、車両の所有者に無断で処分することを「自力救済」と言いますが、自力救済は法律上原則として禁止されています。
後日、車両の所有者から損害賠償を請求される、器物損壊により刑事責任を問われる、などのリスクがあります。

なお、放置車両の撤去の問題について、警察に相談される方も多いです。
しかし、警察では、盗難車など犯罪に関連する自動車でなければ、引き上げ・撤去を行ってくれないのが基本です。
ただし、放置車両は、放火されたり、損壊されたりし、トラブルを引き起こすことも考えられ、盗難車など犯罪に関わる自動車である可能性もあります。
放置車両が存在する場合には、すぐに警察に通報・相談するようにしましょう。

車両の所有者の特定

社有地・私有地に放置された自動車への対応は、車両の所有者に対して撤去を請求し、それが難しければ訴訟(裁判)・強制執行という法的措置を講じることが本筋となります。

そこで、まずは、車両の所有者の特定が必要となります。

放置車両にナンバープレートが付いているのであれば、放置の状況を写真撮影等により記録したうえで、運輸支局(普通自動車の場合)または軽自動車検査協会(軽自動車の場合)に照会することにより、所有者の住所・氏名等を確認することが可能です。

ナンバープレートが外されている自動車については、別途、個別に対応を検討する必要があります。
具体的には、ナンバープレートが外されている自動車は、盗難車の可能性がありますので、まずは警察に通報・相談することです。
そうすれば、警察がボンネットを開けて車台番号を調べてくれることも考えられます。
そして、車台番号が分かれば、運輸支局または軽自動車検査協会に対し、所有者の住所・氏名等を照会することができます。

なお、施錠されている放置車両について、ご自身で勝手にドアの開錠をしたり、ご自身で勝手にボンネットを開けたりすれば、自力救済・不法行為に該当する可能性がありますので、お控えいただくのがよいと存じます。
鍵開けの業者としても、トラブルを回避するために、このような開錠の依頼は断るのが通常の対応であろうと思われます。

ナンバープレートがなく、どうしても所有者がまったく分からないような自動車については、所有権が放置された動産であるとみなし、民法239条1項により土地の所有者等が放置車両の所有権を取得したことにし、撤去することが考えられます。
手順としては、張り紙等により期限(2~3週間)を定め、放置車両の撤去を行う旨の意思表示を行ったうえで、撤去を実行することとなります。
また、この方法をとる場合には、万が一後日車両の所有者を名乗る者が現れ、無用のトラブルとなることを防ぐために、放置の状況および上記の張り紙等による意思表示の状況を、写真撮影等により記録しておくことが大切です。
慎重に対応する必要がありますので、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

【民法239条1項】
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

車両の所有者に対する撤去請求

車両の所有者の住所・氏名等が確認できれば、通常、まずは所有者に対して撤去を求める旨の通知書を郵送するなどし、撤去に向けた交渉を行います。

ここで、車両の所有者が、運輸支局・軽自動車検査協会で確認した住所から、転居している場合もあり得ます。
このような場合には、住民票をたどるなどして、住所を調査する必要があります。

訴訟(裁判)と強制執行

車両の所有者と連絡が取れない場合や、車両の所有者から協力を得られない場合には、法的措置により撤去を実現していくこととなります。

方法としては、裁判所に車両の撤去を求める訴訟(裁判)を提起します。

なお、車両の所有者の所在を突き止めることができない場合であっても、公示送達という手続を利用することにより、訴訟を進めることができます。

訴訟が提起された段階で、車両の所有者が撤去に応じてくることもあります。
しかし、そうでなければ、撤去を命じる判決を得たうえで、裁判所に強制執行を申し立てることになります。

判決に基づく強制執行を申し立てれば、公権力により適法に放置車両の撤去が実現されることとなります。

弁護士にご相談ください

以上のように、社有地・私有地に放置された自動車を撤去するためには、複雑な手続を踏む必要があります。
そのため、法的手続の専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。

八戸シティ法律事務所では、放置車両の撤去請求に関する対応経験・解決実績がございます。
放置車両の問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽に八戸シティ法律事務所にご相談ください。

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