住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合、住宅ローンに関しては以下の要件を満たしている必要があります。

住宅資金特別条項付個人再生とは?
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?

住宅資金貸付債権であること

住宅ローンについては、住宅(戸建てでも、マンションでも可)の建築・購入(戸建ての場合には、建物だけでなく、敷地の購入も含む)のための借入でなければなりません。
事業資金の借入をして、住宅に抵当権を設定したような場合などには、対象外となります。
また、その借入について、抵当権が住宅に設定されていることが要件となります。

住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと

住宅について、住宅ローン以外の担保権(抵当権など)が設定されている場合には、対象外となります。
また、例えば、税金を滞納している場合や、マンション管理費を滞納している場合には、税金の滞納処分や、管理費滞納による先取特権の実行によって住宅を失う可能性があるため、適用が困難になることがあります。

保証会社による代位弁済がなされた場合

住宅ローンを滞納し、保証会社が住宅ローンを貸し付けた銀行などに支払(代位弁済)をした場合には、債権が保証会社に移ります。
この場合には、保証会社による支払(代位弁済)から6か月以内に裁判所に申立てをする必要があります。

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ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
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●借金・債務整理に関する弁護士費用

借金・債務整理の方法には、民事再生(個人再生)のほかに、自己破産(個人)、任意整理があります。

●自己破産(個人)について
●任意整理について

どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい

●民事再生(個人再生)について
●民事再生(個人再生)が適用できるか?(かんたん診断)
●小規模個人再生と給与所得者等再生の選択について
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?
●民事再生(個人再生)をすれば財産を失ってしまうのか?
●民事再生(個人再生)をすれば家族や親族に知られてしまうのか?
●民事再生(個人再生)の成功事例1
●民事再生(個人再生)の成功事例2

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