50代の男性から、借金のご相談をいただきました。
貸金業者10社から合計1347万円の借入があるのに対し、失業により収入が激減してしまったため、自己破産の申立てを行うこととしました。

この方の場合、借金の原因は、自宅マンション・自動車の購入や仕事上の交際費のほか、ギャンブルがありました。
借金の原因に浪費やギャンブルがあると、裁判所が破産管財人を選任して詳しい調査を行わせる場合があり、その場合は20万円の破産管財人報酬をお客様が用意しなければなりません。
また、浪費やギャンブルが悪質と認められる場合は、借金の免除を受けられないこともあります。

当事務所は、 自己破産の申立てにあたって、「確かにこの方はギャンブルをしていたけれども、ギャンブルに使った金額がそれほど多くなく、悪質とはいえない」と裁判所に主張し、破産管財人を選任せずに手続を進めるよう求めました。
その結果、破産管財人の選任なく、免責(借金の免除)を獲得することができました。

以上の結果、1347万円の借金がゼロになったほか、破産管財人報酬の負担もなく、お客様にとってベストな解決となりました。

弁護士に依頼する前
A社  219万円
B社   46万円
C社  710万円 ※
D社   17万円
E社  194万円
F社   29万円
G社   41万円
H社   88万円
I社    1万円
J社    2万円
合計 1347万円
※自宅マンションのローン
(競売後の残金)

弁護士に依頼した後
A社 0円
B社 0円
C社 0円
D社 0円
E社 0円
F社 0円
G社 0円
H社 0円
I社 0円
J社 0円
合計 0円

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●任意整理について

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自己破産(個人)についてはこちらもご覧下さい

●自己破産(個人)について
●同時廃止事件と管財事件について
●免責許可事由について
●借金の原因がギャンブルや浪費でも自己破産できるのか?
●自己破産をすればすべての財産を失ってしまうのか?
●自己破産をすればすべての借金を免除されるのか?
●自己破産をすれば家族や職場に知られてしまうのか?
●自己破産(個人)の成功事例1
●自己破産(個人)の成功事例2

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