自己破産をご検討されている方の中には、家族や職場に知られてしまうかどうかが気になるという方もいらっしゃると思います。

職場に関しては、自己破産のことを知られてしまう可能性は低いのが通常です。
自己破産をすれば、政府が発行する「官報」という刊行物に住所や氏名が記載されるのですが、一般の人が官報を読む機会はまずありませんので、基本的には心配に及びません。

また、自己破産の申立ての際に、勤続年数が数年以上の正社員であれば、仮に現時点で職場を退職した場合の退職金見込額計算書または退職金がないことの証明書を、職場から取り付けて裁判所に提出する必要があります。
職場に退職金見込額計算書等の交付を求めた際に、「何のために使うのか?」と聞かれることが多いと思われますが、「将来設計のために知っておきたいと思っている」、「妻が将来の生活設計のために知りたいと言っている」、「不動産の購入や住宅ローンの借り換えを検討しており、審査のために提出する必要があると言われている」などと説明すれば、自己破産の目的であることを知られずに済むでしょう。
なお、退職金見込額計算書等の提出が難しい場合には、就業規則や退職金規程などのコピーで代用できることもあります。

一方で、職場からの借金がある場合には、職場に自己破産のことを知られてしまいます。
自己破産の手続は、一部の債権者だけを除外して進めることが認められておらず、職場を含むすべての債権者について、弁護士や裁判所からの通知が行くことになるためです。
また、自己破産の申立てが遅くなった場合には、債権者から裁判を提起された上で給与の差押えを受けることもあり、その場合には借金を滞納している事実が職場に知られることになるため、結果的に自己破産のことも説明する流れになることが考えられます。

家族に関しては、同居している配偶者や親などには、自己破産のことを知られてしまうことが避けられないと思われます(これに対し、別居している家族・親族に関しては、借金の保証人になっているなどの事情がなければ、自己破産のことを知られてしまう可能性は低いのが通常です)。
自己破産の申立ての際には、基本的に、同居している配偶者や親などの収入・支出を含めた家計の状況を裁判所に報告し、その収入・支出の状況を裏付ける給与明細書や年金額の通知書、預金通帳の写しを裁判所に提出する必要があるためです。
同居している配偶者や親などの協力なくして、このような裁判所への報告・提出を行うのは困難でしょう。

また、家族や親族が借金の保証人になっていれば、ご自身が自己破産をすることでその家族や親族に請求が行くことになります。
自動車がローン会社に引き上げられたり、自宅が競売にかけられたりすることなどによって、自己破産のことがおのずと同居している家族に知られてしまうケースもあるでしょう。
家族や親族からの借金があるケース(弁護士や裁判所からの通知が行きます)、自己破産の申立てが遅れたために、債権者から裁判などを提起されたり(裁判所からの訴状などが自宅に届きます)、給与の差押えを受けたりしたケースについても、自己破産のことを隠すことができないでしょう。
そして、自己破産の手続が終わったあと、5年ないし7年の間はクレジットカードを持つことができず、住宅ローンや自動車ローンを組むこともできませんので(ブラックリストに登録されるため)、配偶者などには隠し通すことが困難なのが通常と思われます。

このように、少なくとも同居している配偶者や親などには、自己破産のことを隠せないのが原則です。
自己破産のことを何とか秘密にして、その場を切り抜けようとするのではなく、大切な配偶者や親などにきちんと説明をして、理解と協力を求めるのが本筋であると考えられます。

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