1 同時廃止事件と管財事件

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
管財事件とは、高価な財産がある場合、免責不許可事由(●免責不許可事由について)に該当する場合などに、裁判所が選択する手続です。
管財事件とならなかった事案については、同時廃止事件となります。

2 同時廃止事件の手続

同時廃止事件の手続としては、裁判所に自己破産の申立てをしたあと、破産審尋、破産手続開始決定、免責審尋、免責決定の流れで手続が進行します。
破産審尋とは、裁判官との面接であり、借金をした経緯、返済ができなくなった理由などを質問されます。
破産審尋が終わると、裁判所から破産手続開始決定が出され、約3か月後に免責審尋が行われます。
免責審尋とは、裁判官との面接であり、免責不許可事由(●免責不許可事由について)がないかどうかなどを質問されます。
免責審尋が終わると、裁判所から免責決定(借金の免除を許可する決定)が出されます。
なお、破産審尋、免責審尋は、省略される場合もあります。

3 管財事件の手続

管財事件の手続としては、裁判所が破産手続開始決定の後、破産管財人を選任します。
そして、破産管財人が自己破産に至る経緯・現在の生活状況の調査、財産の処分、配当などの手続を行います。
その上で、免責審尋、免責決定という流れで手続が進んでいきます。
管財事件では、破産申立てのとき、破産管財人の報酬予定額を裁判所に納付する必要があります(20万円~)。
また、管財事件となった場合には、同時廃止事件よりも、手続が終わるまでの期間が長くなることが多いです。

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