その他の債権回収の方法・手続

債権回収の方法・手続は、その1(●債権回収の方法・手続について・その1)において説明したもののほか、次のようなものがあります。

担保

抵当権、質権などの担保をとっている場合は、担保にとっている物を売却し、それによって得た金銭から、優先的に支払を受けることが考えられます。

担保権の実行は、裁判所に対して競売を申し立てる方法のほか、相手方が任意売却をし、そこから得た金銭により支払を受けるという運用もあります。

担保は、譲渡担保という手法もあります。
譲渡担保とは、相手方から物の所有権を形式的に譲り受け、相手方から支払がなされれば、譲渡担保にとった物の所有権を相手方に戻すという担保のことをいいます。
相手方から支払がなされないときは、譲渡担保にとった物を取得あるいは売却し、清算することによって、債権回収を図ることになります。

保証

保証人をつけている場合は、保証人から債権回収することが考えられます。

保証人は、通常の保証人と連帯保証人とがあります。
通常の保証人は、支払の請求を受けた場合でも、まずは本人に請求し、本人に財産があるときは先にそちらに強制執行するように求め、それまでは支払を拒否できる権利があります。
これに対し、連帯保証人の場合は、本人と同様の支払義務を負い、上記のような拒否の権利はありません。
したがって、保証人をつける場合は、通常の保証人よりも、連帯保証人のほうが効果的であるといえます。

相殺

相手方に対してこちらも債務を負っている場合は、相殺による債権回収をすることが考えられます。
相殺は、お互いの債権、債務を同じ額だけ消滅させるものなので、その範囲において実質的に債権を回収したことになります。

相殺は、相手方に対し、相殺の意思を表示することによって行います。
相手方の承諾は不要です。
口頭による相殺の意思表示も可能ですが、内容証明郵便を利用して、相殺の意思表示をした証拠を残しておくのが無難であるといえます。

相殺は、こちらの相手方に対する債権につき支払期限が到来していないとき、当事者間に相殺禁止の合意があるときなどは、利用することができません。

債権譲渡

相手方が第三者(第三債務者)に対して有する債権を譲り受け、支払に代えるという方法もあります。
譲り受けた債権の支払を受ければ、債権回収が図れるというわけです。

債権譲渡は、その債権に譲渡禁止の特約がついている場合は、利用できませんので、注意が必要です。
また、年金受給権などは、法律により、債権譲渡が禁止されています。

その債権がほかの者に対しても譲渡され、そちらに支払われてしまうというリスクも想定されるところです。
これを避けるため、①相手方が第三債務者に対し、内容証明郵便による債権譲渡の通知をすること、あるいは、②第三債務者から、内容証明郵便などによる債権譲渡の承諾書を得ること、あるいは、③債権譲渡登記をすることが必要です。
そうしておけば、第三債務者がほかの者に対して支払ったとしても、その支払は無効となり、譲り受けた債権が消滅してしまうことは避けられます。

債権の譲渡担保(譲渡担保について、「担保」の項を参照)という手法もあります。

その1はこちら
●債権回収の方法・手続について・その1(交渉および裁判所を利用する方法・手続)

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●債権回収の方法・手続について・その1
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