はじめに

経営者の離婚には、注意しなければならない多くの問題があります。
このページでは、経営者の離婚に特有の問題を、いくつかご説明させていただきます。

財産分与

財産分与の割合は、原則として2分の1とされます。
これを「2分の1ルール」といいます。
2分の1ルールは、共働きの夫婦であっても、妻が専業主婦の場合であっても、同じく適用されます。
●財産分与について

しかし、経営者自身の特別な才覚や努力によって多額の資産が形成された場合には、2分の1ルールが適用されず、財産分与の割合が低くなることがあります。

例えば、プロパンガス販売の経営者の離婚にあたって、財産分与の割合が70:30とされた裁判例があります(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日判決)。

従業員として雇用している配偶者の解雇

経営者(夫)が配偶者(妻)を従業員として雇用しているケースは、多く見られます。
このような場合、離婚するにあたって、相手を解雇することができるのかという問題が生じます。

この点、夫婦の問題と雇用関係の問題は、法律上別個のものです。
したがって、例えば、相手が不倫・浮気を行っていた場合でも、そのことのみを理由に相手を一方的に解雇することはできません。
また、勤務成績が悪いことなどを理由に解雇する場合でも、解雇が相当と認められるかどうかは、慎重な判断が必要です。
配偶者の不倫・浮気相手が同じ職場内の従業員であった場合は、職場内の不倫・浮気を理由とする解雇を有効としている裁判例もあるところ、判断が分かれるとこ ろでしょう。

いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際には、雇用関係の問題も一緒に解決する必要があります。

まとめ

経営者の離婚には、上記のポイントをはじめ、多くの問題がついて回りますので、お困りのときは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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