財産分与とは
財産分与とは、離婚するにあたって、夫婦が結婚期間中に築いた財産を清算して分けることをいいます。
財産分与の割合
財産分与の内容(割合)は、話し合い(交渉)で決めることができれば、その内容(割合)となります。
交渉がまとまらず、離婚調停、離婚訴訟(裁判)などで請求する場合は、財産形成に対するお互いの貢献度が基準となります。
一般的には、お互いの貢献度を評価するのは難しく、所得を得たことだけではなく家事に従事したことも評価の対象とされるため、半分(50%)ずつとされる例が多いです。
ただし、夫婦の一方が会社経営者や医師であるなど、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされた場合は、財産分与の内容(割合)が2分の1未満となることもあります。
交渉の際も、こうした離婚調停、離婚訴訟(裁判)などでの考え方を参考に話し合うケースは多いです。
財産分与の請求手続
財産分与の請求手続としては、まず、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)の中で財産分与の請求・取り決めをすることができます。
また、離婚するときに財産分与の取り決めをしていない場合は、離婚したあとに財産分与の請求をすることもできます。
この場合、話し合い(交渉)で財産分与の内容を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
調停で話がまとまればそれで解決となりますが、調停がまとまらない場合は審判手続に移行し、家庭裁判所が双方の主張や証拠に基づき、財産分与の内容を決める審判(判断・決定)を下します。
財産分与の内容に関する考え方は、前記「財産分与の割合」の項目のとおりです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、財産分与請求の交渉、調停、審判の手続にあたります。
財産分与の請求は、法律上、離婚のときから2年以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
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離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
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