1 養育費とは
養育費とは、子どもが社会人となるまでに必要な生活費、教育費などの費用のことをいいます。
離婚にあたって子どもを引き取る方の親は、子どもと離れて生活する方の親に対し、養育費を請求することができます。
2 養育費の額と支払期間
養育費の額(通常は、月額いくらという形)は、話し合い(交渉)で決めることができれば、その額となります。
交渉がまとまらず、離婚調停、離婚訴訟(裁判)などで請求する場合は、お互いの年収、および子どもの年齢・数による算定表(相場表)が存在し、これをもとに算出されます。
この算定表は、裁判所のホームページで公開されています。
交渉の際も、この算定表を参考に話し合うケースは多いです。
養育費の支払期間は、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況に応じて変わってきます。
3 養育費の請求手続
養育費の請求手続としては、まず、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)の中で養育費の請求・取り決めをすることができます。
また、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、子どもが成人する前であれば、離婚したあとに養育費の請求・取り決めをすることができます。
この場合、話し合い(交渉)で養育費の額や支払期間を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
調停で話がまとまればそれで解決となりますが、調停がまとまらない場合は審判手続に移行し、家庭裁判所が双方の主張や証拠に基づき、養育費の額や支払期間を決める審判(判断・決定)を下します。
養育費の相場を定めた算定表が基準・参考になることは、前記のとおりです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、養育費請求の交渉、調停、審判の手続にあたります。
4 養育費の増減額請求
親の再婚、年収の増加・減少などの事情により、それまでの養育費の額が妥当でなくなった場合は、養育費の増額、減額を請求することができます。
この場合、話し合い(交渉)で養育費の増額、減額を決めることができれば、それで問題ないですが、話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所に養育費増額調停、養育費減額調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
調停で話がまとまればそれで解決となりますが、調停がまとまらない場合は審判手続に移行し、家庭裁判所が双方の主張や証拠に基づき、養育費の増額、減額を認めるか否かの審判(判断・決定)を下します。
養育費の増減額請求の際も、養育費の相場を定めた算定表が基準・参考となります。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、養育費増減額の交渉、調停、審判の手続にあたります。
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