自己破産をすれば、すべての財産を取り上げられてしまうイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、一定の範囲の財産を手元に残すことができます。

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2つがあります(●同時廃止事件と管財事件について)。
同時廃止事件の場合には、財産が売却・処分されることがないため、財産を手放す必要はありません。
ただし、抵当権が設定された不動産などは、自己破産の手続とは別に競売などが行われますので、手元には残らないのが通常です。
また、ローンが残っている自動車などは、ローン会社に引き上げられるのが通常です(ただし、家族や親族が自動車ローンの残高を一括返済することによって、自動車を手元に残す方法もあります。この場合、自己破産をすると分かっていながら、新たに家族や親族から借金をする形や、ご自身が特定の債権者だけに優先的に返済をする形は認められていませんので、家族や親族から借金をするなどして自動車ローンを支払う形ではなく、家族や親族から直接ローン会社への支払をしてもらったうえで、求償(※)の権利を放棄してもらう形を取るのが通常です)。

※求償とは、家族や親族が本人に代わってローン会社への支払を行った際に、法律上、代わりに支払った金額を弁償するように本人に対して請求できることを言います。

手元に高価な財産がある場合などは、破産管財人が選任されて管財事件となります。
管財事件では、破産管財人が財産を処分・売却して、債権者などへの配当を検討します。
ただし、破産手続開始決定のあとに取得した財産や、家具・家財などの通常の生活用品は、売却・処分の対象にはなりません。
また、「自由財産の拡張」の申立てを行うことによって、預貯金や自動車、生命保険などの一定の財産については、合計で99万円までのものを手元に残すことが認められます。
なお、抵当権が設定された不動産や、ローンが残っている自動車などは、同時廃止事件の場合と同様に、手元に残すことができないのが原則です。

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自己破産(個人)についてはこちらもご覧下さい

●自己破産(個人)について
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