離婚の慰謝料

浮気、家庭内暴力、生活費を渡さない、理由なく性交渉を拒否するなど、相手方の違法な行為によって離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することができます。

もっとも、性格の不一致など、相手方の行為が違法とはいえないような場合や、お互いに責任があるような場合は、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の額

慰謝料の額は、話し合い(交渉)で決めることができれば、その額となります。
交渉がまとまらず、離婚調停、離婚訴訟(裁判)などで請求する場合は、相手方の行為の責任の重さ、精神的苦痛の大きさ、結婚期間の長さ、相手方の支払能力などを考慮して算定されます。
実際には、100万円~300万円くらいが相場です。
交渉の際も、こうした相場を参考に話し合うケースは多いです。

慰謝料の請求手続

慰謝料の請求手続としては、まず、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)の中で慰謝料の請求・取り決めをすることができます。

また、離婚するときに慰謝料の取り決めをしていない場合は、離婚したあとに慰謝料の請求をすることができます。
この場合、話し合い(交渉)で慰謝料の額を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、地方裁判所に慰謝料請求の訴訟(裁判)を提起することができます。
基準・参考となる慰謝料の額の相場は、前記のとおりです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、慰謝料請求の交渉、訴訟(裁判)の手続にあたります。

慰謝料の請求は、法律上、離婚のときから3年以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

【ご相談ください】
離婚とお金の問題についてお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
離婚したあとの慰謝料の請求手続もお任せください。
お客様に代わって、離婚とお金の問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

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八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
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