はじめに

夫婦別居中の相手方が自分と同居する子どもを連れ去った場合や、親権のない相手方が親権者である自分と同居する子どもを連れ去った場合には、子どもの取り戻しを請求する必要があります。

子どもを取り戻すための手続としては、子の引渡しの審判、人身保護法の適用(人身保護請求)といった方法があります。
このページでは、人身保護法の適用(人身保護請求)について説明します。

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人身保護法の適用(人身保護請求)とは

人身保護法とは、不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律です。
目的が人身の自由に対する拘束一般からの自由の回復であり、手続の迅速性に着眼し、制度が本来想定していた事案と様相の異なる子どもの引渡請求に人身保護法が利用されてきました。
人身保護法に基づき、人身の自由の回復を請求することを、人身保護請求といいます。

人身保護請求の手続は、相手方のもとに子どもを留めておくと、子どもに悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子どもを引き取る必要がある場合に、地方裁判所に子どもの引渡請求をすることになります。

人身保護請求があってから、1週間以内を目途に、地方裁判所で審問(事情聴取)が行われます。
審問で子どもを連れ去った相手方の行動の違法性が認められると、子どもの引渡しを命じる判決が下されます。
判決の言渡しも、審問終結の日から、短期間内に行われます。
もし、相手方が子どもの引渡しを命じる判決に応じない場合は、強制執行(判決の内容を強制的に実現する裁判所の手続)を行うことができます。

人身保護請求が認められるためには、①相手方が子どもを拘束しており、②その拘束の違法性が顕著であること、③他の方法では相当の期間内に救済の目的を達せられないことが明白であることが必要です。
離婚に至っていない夫婦間での子どもの連れ去りでは、「拘束の違法性が顕著であること」という要件の認定がなかなか厳しいといえます。
最高裁判所は、別居中の夫婦間で子どもの引渡しを求める請求について、「拘束の違法性が顕著であること」という要件を満たすためには、(一方の親による子どもの監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り適法であるため)「拘束者が右幼児を監護することが子の幸福に反することが明白であることを要する」と判断しています。
なお、子どもが自由に形成された自分の意思で相手方のもとに行ったと認められる場合には、子どもの引渡請求は認められません。

また、人身保護請求を行う場合には、法律上、必ず弁護士を代理人に立てなければならないとされています。

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お客様に代わって、子どもの連れ去りに関する問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

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