任意整理では、自己破産や民事再生(個人再生)とは異なり、一部の債権者を除外して借金の整理を行うことができます。
そのため、住宅ローンや自動車ローンなどはそのまま支払を続けて、それ以外の借金について任意整理を行うようにすることで、自宅が競売にかけられたり、自動車が引き上げられたりするのを回避することができます。
したがって、任意整理では、財産を失うことはありません。

ただし、任意整理とは、将来の利息をカットして、現時点での借金総額をおおむね3~5年で分割して返済していく手続であるところ、自己破産のように借金を免除してもらえるわけではありません。
また、住宅ローンを除く借金を5分の1から10分の1くらいまで減額できる民事再生(個人再生)のように、借金の大幅な減額を受けられるわけではなく、月々の返済額についても、民事再生(個人再生)の場合よりも高くなるのが通常です。
●自己破産(個人)について
●民事再生(個人再生)について

ご自身の財産状況、借入・返済の状況、家計の収支状況などを踏まえて、自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理のいずれが適しているのかを判断していくことになるでしょう。

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ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。

●借金・債務整理に関する弁護士費用

借金・債務整理の方法には、任意整理のほかに、自己破産(個人)、民事再生(個人再生)があります。

●自己破産(個人)について
●民事再生(個人再生)について

どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

任意整理についてはこちらもご覧下さい

●任意整理について
●任意整理をすれば財産を失ってしまうのか?
●任意整理をすれば家族や職場に知られてしまうのか?
●任意整理の成功事例1
●任意整理の成功事例2

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