地域の法人様(お客様)で、パワハラ(パワーハラスメント)問題が発生しました。
退職した従業員(相手方)が労働局の紛争調整委員会にあっせん申請をし、お客様に対し、パワハラなどを理由に金銭の支払を要求してきました。

当事務所の弁護士は、お客様からのご相談をお受けし、あっせん手続の対応方針および弁論書(お客様の言い分を記載する書面)の内容について、協議・助言をいたしました。

そのうえで、当事務所の弁護士は、お客様の代理人として、あっせん手続に同席対応いたしました。
あっせん手続において、当事務所の弁護士がお客様の立場に従って、金銭の請求を拒否するとの答弁・説明をいたしました。

結果として、相手方との合意は困難と判断され、あっせん手続は不成立で終了となりました。
その後、相手方がさらなる請求の手続を講じてくること等はなく、収束となりました。

【ご相談ください】
八戸シティ法律事務所では、パワハラ問題に関する対応経験・解決実績が豊富にございます。
パワハラ問題に関してお悩みの方は、お気軽に八戸シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、労務問題については企業・法人側のサポートに注力しているため、労働者側からの労務問題に関する相談・依頼は原則としてお受けしておりません。
ただし、労働災害(労災)の問題に関しては、労働者の人身傷害という重大な結果を伴う事案であり、他の労務問題と比較して労働者側のサポートの必要性が高いと考えていることから、企業・法人側、労働者側とも相談・依頼をお受けいたします。

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