40代の女性から、離婚のご相談をいただきました。
夫の不倫・浮気が原因で別居状態となったあと、約4年間が経過していました。
当事務所にご相談に来られる前に、夫の申立てによる離婚調停と、お客様の申立てによる婚姻費用分担請求調停が行われていました。
そして、婚姻費用分担請求調停は合意に至ったものの、夫が不倫・浮気の事実を否定し、金銭面の条件も折り合いがつかなかったため、離婚調停は不成立で終了していました。
その後、夫から離婚訴訟(裁判)が提起されたため、当事務所に対応をご相談・ご依頼いただきました。
当事務所は、離婚訴訟(裁判)において、LINEのやり取りや録音データなどの証拠を提出し、夫の不倫・浮気の事実を主張・立証しました。
また、財産分与や養育費についても、適正額の算定と請求を行いました。
その結果、裁判所からは、夫の不倫・浮気の事実が認められる前提での和解案が提示されました。
具体的な和解案の内容は、慰謝料200万円、財産分与130万円、養育費月額6万5000円の支払を条件とするものでした。
そして、お客様と夫の双方が和解案を受け入れたため、離婚成立に至りました。
本件は、夫が不倫・浮気の事実を認めなかったために離婚訴訟(裁判)にまで発展しましたが、当事務所の丁寧な主張・立証が実を結び、お客様にとって有利な条件で解決することができました。
お客様からは、大変感謝しているとのお言葉を頂戴いたしました。
【ご相談ください】
離婚についてお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
お客様に代わって、親権等の争い、慰謝料、財産分与、養育費などを含め、よりよい解決を図るための活動をいたします。
(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
DV加害者であるのに配偶者との復縁を希望することは、法秩序維持の観点から許容されるべきではないと考えられるためです。
これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。
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