1 親権・監護権とは
親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、その財産を管理する権利・義務のことをいいます。
監護権とは、親権を構成する要素の一部であり、未成年の子どもを養育・監護する権利・義務のことをいいます。
離婚するにあたって、未成年の子どもがいる場合は、その親権をどうするかが問題となります。
また、親権の問題とは別に、夫婦間で監護権をめぐる争いが生じることもあります。
2 共同親権と単独親権
親権は、夫婦が離婚協議において合意すれば、父母双方を親権者とする共同親権とすることも、父母の一方のみを親権者とする単独親権とすることもできます。
共同親権と単独親権のいずれとするかについて、夫婦間で争いになった場合、離婚調停、離婚訴訟(裁判)で決することとなります。
家庭裁判所は、①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき、②父母の一方が他の一方からDV(身体に対する暴力)その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき、③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害するときは、単独親権と定めることとなります。
上記①~③は、必要的単独親権事由といいます。
そして、家庭裁判所は、上記の必要的単独親権事由が認められない場合には、子どもの利益のために、①父母と子どもとの関係、②父と母の関係、③その他一切の事情を考慮し、共同親権と単独親権のいずれを定めるかを裁量的に判断することとなります。
3 監護権をめぐる争い
①離婚前・別居中の夫婦間でどちらが子どもと同居して養育・監護するかが争われる場面、②共同親権として離婚するにあたり夫婦間でどちらが子どもと同居して養育・監護するかが争われる場面、③共同親権として離婚後の夫婦間でどちらが子どもと同居して養育・監護するかが争われる場面など、監護権をめぐる争いが発生することがあります。
監護権をめぐる争いが発生した場合、まずは紛争の経緯・父母間の協議の状況、紛争の程度・範囲、父母の関係・父母と子どもとの関係、子ども・他方親に対する虐待・DV・人格非難と評価できるような言動の有無などを総合考慮して、監護者を定める必要性を検討することとなります。
そのうえで、従前の監護状況・現在の監護状況、父母の監護能力(健康状態・経済状況、住居・教育環境、監護補助者による援助の可能性等)、子どもの年齢・発達状況、環境の変化への適応性、父または母との親和性、子どもの意向・心情、他方親と子どもとの親子交流についての姿勢、兄弟姉妹に関する事情等の諸事情について、①従前の監護状況、②監護態勢、③子どもとの関係性、④他方の親と子どもの関係に対する姿勢の4つの着眼点を意識して総合評価し、父母のいずれが子どもを監護することが子どもの最善の利益にかなうかを判断することとなります。
そして、監護権をめぐる争いの解決手続としては、話し合い(協議)により解決できればよいですが、協議がまとまらなければ離婚調停、離婚訴訟(裁判)で決することとなり、離婚前・離婚後の段階においては、家庭裁判所での監護者(監護権者)指定・子の引渡しの調停(調停委員という中立の立場の人が間に入っての話し合いの手続)または審判(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)、そして審判前の保全処分(家庭裁判所による審判の前の暫定的な処分)を申し立てていくこととなります。
弁護士にこれらの手続を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、各手続にあたります。
4 親権者の変更
離婚のときにいったん定めた親権について、離婚したあとで変更する手続もあります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
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