症状:肝がん
年代:70代
性別:男性
給付金額:3600万円

1 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、3年ほど前に職場の定期健診で、B型肝炎ウイルスに感染していることが判明しました。
そして、病院でのCT検査の結果、肝がんと診断されました。
その後、依頼者のご家族がB型肝炎給付金のことを知り、依頼者とご家族で当事務所にご相談くださいました。

2 当事務所の活動

依頼者の母親はすでにお亡くなりになっていたことから、当事務所の弁護士は、まずは母子感染ではないことを証明する資料を用意できるかが、給付金を請求する際のポイントになると判断しました。
そのため、依頼者に事情をご説明し、母親が生前に通院していた病院に血液検査結果が残っているかの確認をお願いしました。
そうしたところ、20年ほど前の母親の血液検査結果が残っており、母親が80歳未満の時点でHBs抗原陰性であることの血液検査結果のコピーを入手することができました。

また、満7歳までに予防接種等をうけていることを証明する資料として、母子手帳等に代わる資料として求められている、医師による接種痕の意見書、その他の適切な資料を収集しました。
医師による接種痕の意見書については、当初診察した医師は「接種痕が確認できない」とのことでしたが、別の医師に診察をしてもらったところ、無事に接種痕が確認できる旨の意見書を取得することができました。

そして、当事務所の弁護士は、その他の国の救済要件を満たすための資料もそろったことで、給付金の請求が可能であると判断し、訴訟を提起しました。

3 当事務所が関与した結果

訴訟の提起後、国から求められた追加資料を提出しつつ、審査結果を待つ状況が続いていたところ、国から、救済要件を満たすことが資料により確認できたので和解に応じる、との連絡がありました。
そして、国が、依頼者に対して、肝がんを発症した方に支払われる給付金3600万円に、訴訟手当金(弁護士費用)144万円を加えた、合計3744万円の支払い義務を負うという内容で和解が成立しました。
その後、給付金の支給申請を行い、無事、合計3744万円を受領して解決となりました。  

4 解決のポイント

B型肝炎給付金の請求は、①厚生労働省作成のB型肝炎給付金請求訴訟の手引きに記載のある各救済要件の資料を漏れなく収集すること、②訴状を作成し、資料を証拠として整理した上で訴訟を提起すること、③訴訟の提起後の追加で資料を求められた場合に対応することが必要となります。
そして、それぞれの段階において、専門的知識が必要になりますし、非常に手間がかかります。
このように、B型肝炎給付金の請求は、ご本人で対応するのは非常に困難であるといえますので、専門知識のある弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。

当事務所では、B型肝炎の給付金請求に関する相談は、何度でも無料とさせていただいておりますので、自分が給付金をもらえる可能性があるのかなど、お気軽にご相談いただければと思います。

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