B型肝炎の給付金を請求するためには、所定の要件を満たしていることを証明するための書類を集める必要があります。
以下では、必要となる書類についてご説明いたします。

一次感染者の方の場合

一次感染者とは、集団予防接種などによりB型肝炎ウイルスに感染された方のことです。
一次感染者の方の場合は、次の各事項を証明するための書類が必要となります。

①B型肝炎ウィルスに持続感染していること

ご本人の血液検査結果として、以下の(1)、(2)のいずれかが必要となります。

(1)6か月以上の間隔をあけた2時点における下記のいずれかの検査結果
・HBs抗原陽性
・HBV‐DNA陽性
・HBe抗原陽性

(2)下記の検査結果
・HBc抗体陽性(高力値)

そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウィルスの持続感染が認められる場合があります。
(例)1時点の検査結果しか残っていないが、診療期間が6か月よりも短い間に亡くなった場合

B型肝炎に感染しているかどうかは、各自治体の保健所などで低額の費用(自治体によっては無料)で検査を受けることができます。

②満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていること

以下の(1)から(3)のいずれかの書類で証明することになります。

(1)母子健康手帳

(2)予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※厚生労働省のホームページに、各市町村における予防接種台帳の保存状況の調査結果が公表されています。

(3)上記(1)または(2)の書類のいずれもない場合
下記のすべての書類が必要となります。
・母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない事情を説明した書面(親、本人などが作成した陳述書)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関で作成)
・住民票または戸籍の附票
※予防接種台帳を保存している市町村に居住歴があるのに予防接種台帳に記載がない場合には、その証明書(市町村において発行)も必要となります。

③母子感染ではないこと

以下のいずれかの書類が必要となります。

(1)お母様の血液検査結果
⇒HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果

《お母様が亡くなられているなど、上記の検査結果の収集が困難な場合》
(2)年長の兄弟姉妹の方(お兄様、お姉様)の血液検査結果
⇒年長の兄弟姉妹の方のうち、1人でも持続感染者でない者がいることを証明する書類

《上記のいずれの書類も収集できない場合》
(3)医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染でないことを証明する書類
(例)本人が双子の兄であり、お母様は亡くなっているが、双子の弟が未感染である場合

④集団予防接種など以外の感染原因がないこと

以下の書類が必要となります。

(1)カルテなどの医療記録
集団予防接種などとは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するため、下記の医療記録のうち現存するものを提出することとなります。
・直近1年分の医療記録
・持続感染の判明から1年分の医療記録
・最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)
・入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約【サマリー】でも可)

(2)(お父様が持続感染者の場合には)お父様からの感染でないことを証明する検査結果
⇒ご本人とお父様のB型肝炎ウィルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果

(3)ご本人のB型肝炎ウィルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
※平成7年以前に持続感染していたことが確認できる方は不要です。
※これは、成人期の感染ではないことを証明するために必要なものです。

⑤ご病状や亡くなられた原因について

・現在の病状に関する診断書
※無症候性キャリアの方は、診断書は不要です。

《相続人の方が請求される場合》
・亡くなられた原因がB型肝炎ウィルスであることを示す診断書

二次感染者の方の場合

二次感染者とは、一次感染者であるお母様からの母子感染でB型肝炎ウイルスに感染した方のことです。
二次感染者の方の場合は、次の各事項を証明するための書類が必要となります。

①ご本人のお母様が一次感染者の要件をすべて満たしていること

お母様に関する「一時感染者の方の場合」の①~④の書類が必要となります。

②ご本人がB型肝炎ウィルスに持続感染していること

ご本人の血液検査結果として、以下の(1)、(2)のいずれかが必要となります。

(1)6か月以上の期間をあけた2時点における下記のいずれかの検査結果
・HBs抗原陽性
・HBV‐DNA陽性
・HBe抗原陽性

(2)下記の検査結果
・HBc抗体陽性(高力値)

そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウィルスの持続感染が認められる場合があります。
(例)1時点の検査結果しか残っていないが、診療期間が6か月よりも短い間に亡くなった場合

B型肝炎に感染しているかどうかは、各自治体の保健所などで低額の費用(自治体によっては無料)で検査を受けることができます。

③感染原因が母子感染であること

以下の(1)から(3)のいずれかの書類で証明することになります。

(1)ご本人が出生直後にすでにB型肝炎ウィルスに持続感染していたことを示す資料

(2)ご本人とお母様のB型肝炎ウィルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)

(3)上記(1)または(2)の書類のいずれも準備できない場合
下記のすべての要件を満たす書類が必要となります。
・ご本人の出生前にお母様のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
・ご本人が昭和60年12月31日以前に出生していること
・医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
・ご本人のB型肝炎ウィルスがジェノタイプAeではないこと
・お父様が持続感染者でないか、または、お父様が持続感染者であっても、ご本人とお父様のB型肝炎ウィルスの塩基配列が同定されないこと

④ご病状や亡くなられた原因について

・現在の病状に関する診断書
※無症候性キャリアの方は、診断書は不要です。

《相続人の方が請求される場合》
・亡くなられた原因がB型肝炎ウィルスであることを示す診断書

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