1 親子交流とは

親子交流とは、離婚の前後を問わず、親が子どもと面会したり、もしくはそれ以外の方法(文通など)で親子として交流したりすることをいいます。

なお、祖父母・兄弟姉妹など一定の親権についても、子どもとの交流を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができるものとされています。

2 親子交流の決め方

まずは、話し合い(交渉)で、親子交流およびその条件(方法、回数、時間など)を決めるのが原則です。
交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所に親子交流の調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。

調停で話がまとまればそれで解決となりますが、調停がまとまらない場合は審判手続に移行し、家庭裁判所が双方の主張や証拠に基づき、親子交流を認めるか否かの審判(判断・決定)を下します。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、親子交流の交渉、調停、審判の手続にあたります。

3 親子交流を認めるか否かの判断基準

親子交流の権利は、判例および実務で認められた権利であって、相手方を子どもと会わせないようにすることは原則としてできません。
もっとも、子どもに対して暴力をふるっていた場合、親子交流を行うことで子どもを動揺させ、精神面に悪影響を及ぼす場合など、子どもの健全な成長、幸福にとって有害と判断される場合には、親子交流が認められないこともあります。

4 親子交流の取り決めが守られない場合

相手方が親子交流の取り決めを守らず、子どもと親子交流をさせてくれない場合の対処法としては、次のようなものがあります。
まず、まだ家庭裁判所での調停、審判を行っていない場合は、家庭裁判所に親子交流の調停を申し立てることです。

次に、相手方が家庭裁判所での調停、審判で決められた内容を守らないという場合は、改めて調停を申し立てることができるほか、家庭裁判所に履行勧告(取り決めを守るようにという指導)を出してもらうことができます。
さらに、同じく相手方が家庭裁判所での調停、審判で決められた内容を守らないという場合は、家庭裁判所に「親子交流を1回拒否するたびに数万円を支払わせる」という内容の強制執行(これを「間接強制」といいます)を申し立てることもできます。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、これらの手続にあたります。

5 親子交流の制限・禁止

相手方が勝手に子どもと会った場合、相手方が親子交流のあと子どもを返さずに連れ去ろうとした場合、親子交流を続けることで子どもを動揺させ、精神面に悪影響を及ぼす場合などは、家庭裁判所に親子交流の制限(方法の制限など)、禁止の審判(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)を申し立てることができます。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、これらの手続にあたります。

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