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内容

【借金問題】裁判所から訴状・支払督促が届いた場合の対応

借金の滞納が長期間続くと、債権者が裁判・支払督促を申し立ててくることがあります。そうなると、裁判所から訴状・支払督促の書類が送付されてきます。今回のニュースレターでは、裁判所から訴状・支払督促が届いた場合の対応をご説明いたします。

1 訴状が届いた場合の対応
 債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状および「第1回口頭弁論呼出状及び答弁書催告状」などの書類が送付されてきます。同封書類には第1回口頭弁論期日(裁判期日)と答弁書提出期限が記載されています。基本的な対応としては、期限までにご自身の主張・反論を記載した答弁書を提出し、裁判期日に臨むこととなります。

2 支払督促が届いた場合の対応
 債権者が支払督促を申し立てた場合、裁判所から支払督促の書類が送付されてきます。支払督促の書類が届いてから2週間以内に応答しなければ、支払命令が確定します。2週間以内に異議申立書を提出すれば、裁判の手続に移行します。基本的な対応としては、同封されている書式に従って異議申立書を提出し、裁判の手続に臨むこととなります。

3 訴状・支払督促を無視・放置することのリスク
 裁判所から届いた訴状を無視・放置すれば、債権者の主張に従って判決が下され、支払命令が確定します。裁判所から届いた支払督促を無視・放置した場合も、債権者の申立てに従って支払命令が確定します。そして、債権者は、判決・支払督促に基づく給料・預貯金などの差押えができるようになりますので、無視・放置はいけません。

4 借金・債務整理の手続
 裁判所から訴状・支払督促が届いたことをきっかけに、借金・債務整理の手続に着手する例も多いです。債権者が裁判・支払督促を申し立ててきたということは、給料・預貯金などの差押えに向けた動きと見られますので、早急に弁護士に相談し、借金・債務整理の手続対応を進めるべきでしょう。手続としては、自己破産、個人再生、任意整理の3つがあり、長年返済のない借金については、消滅時効の援用ができる場合もあります。どの手続を選択するかは、家計の収支状況、借金の総額・返済月額の状況、ご自身の希望などを考慮して決めることとなります。いずれにしても、迅速な対応が求められますので、お早めに借金・債務整理に強い弁護士にご相談ください。

5 弁護士にご相談ください
 当事務所では、借金・債務整理について、多くの対応経験と解決実績がございます。皆様の周りに裁判所から訴状・支払督促が届いてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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