ビザ申請についてお悩みの外国人の方はいらっしゃいませんか?
外国人が日本に入国・滞在するためには、ビザと在留資格が必要です。
ビザとは、パスポートが有効であり、入国しても差し支えがないことを示す証書のことを言います。
在留資格とは、外国人が日本での活動を認められた根拠となる資格のことを言います。
外国人が日本に入国・滞在する場合には、ビザと在留資格に関し、状況に応じて入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく諸手続が必要となります。
「日本で就労しているが、生活が安定してきたので、外国人の家族を日本に呼び寄せたい」
「日本に留学しているが、日本で就職することになったので、就労ビザを取得したい」
「日本でずっと暮らしていきたいので、永住・帰化を考えている」
「自分でビザ申請をしたが、不許可になってしまった」
このようなお悩みをお持ちの外国人の方は、ビザ申請に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士にビザ申請をご依頼いただくことで、複雑な書類作成の負担を軽減することができますし、弁護士がご本人の代わりに出入国在留管理庁に出向くこと(取次)も可能となります。
ビザ申請の業務は、弁護士のほかに、行政書士が取り扱うことも可能です。
しかし、行政書士の主な業務が書類作成であるのに対し、弁護士の業務は書類作成を含む法的手続の全般に及びます。
行政書士には対応できる範囲に限りがありますので、弁護士にご相談・ご依頼いただくのが最適であると言えます。
八戸シティ法律事務所では、ビザ申請の業務を取り扱っております。
ビザ申請についてお悩みの外国人の方がいらっしゃいましたら、お気軽に八戸シティ法律事務所にご相談ください。
なお、ビザ申請に関するご相談は、何度でも無料とさせていただいております。
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