2020年2月20日、八戸シティ法律事務所の主催で、地域の企業様を対象とする第13回「企業法務実務セミナー」を開催いたしました。
講師は代表弁護士・木村哲也が務め、テーマは「同一労働同一賃金の対応」でした。
働き方改革関連法の大きな柱の一つである同一労働同一賃金の施行が、2020年4月と直前に迫っています。
中小企業では、2021年4月の施行となりますが、早急に対応を進めていかなければなりません。
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規労働者との間の不合理な待遇差が禁止されるというものです。
具体的には、正社員と非正規労働者との間で、業務の内容および責任の程度、職務内容および配置の変更の範囲、その他の事情に照らし、基本給、諸手当、賞与、教育訓練、福利厚生など、不合理な待遇差が禁止されます。
例えば、同一の作業に従事する従業員について、正社員には作業手当を支給するけれども、契約社員には支給しないなどの取扱いが許されなくなります。
セミナーでは、同一労働同一賃金の制度の概要、関連する裁判例、厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドライン、企業として取るべき対応について、解説させていただきました。
【講演内容】
1 同一労働同一賃金とは
(1)同一労働同一賃金の意味
(2)働き方改革の背景
(3)同一労働同一賃金の目的
2 関連する裁判例
(1)同一労働同一賃金に関するこれまでの裁判所の立場
(2)ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件
(3)同一労働同一賃金の法整備
(4)不合理な待遇差の判断基準
3 同一労働同一賃金ガイドライン
(1)同一労働同一賃金ガイドラインとは
(2)同一労働同一賃金ガイドラインの概要
(3)同一労働同一賃金ガイドラインの施行時期
4 企業として取るべき対応
(1)正社員と非正規労働者との間の待遇差の洗い出し
(2)待遇差が不合理であるか否かの判断
(3)不合理な待遇差の是正
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