2019年12月4日、顧問先の企業様からのご依頼をいただき、八戸シティ法律事務所の代表弁護士・木村哲也が「下請法のコンプライアンス」と題する講演をさせていただきました。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者が下請事業者に対し、優位な力関係を利用して下請代金の支払遅延・減額、物品・役務の購入強制・利用強制などの不公正な行為を行うことを規制するための法律です。

講演では、下請法の適用対象となる取引、親事業者・下請事業者、親事業者の義務・禁止行為などを中心に解説させていただきました。

下請法の違反については、下請事業者からの情報提供(通報)や公正取引委員会による定期的な書面調査により、措置の端緒となることが多いです。
違反の内容・程度が悪質と判断される場合には、社名公表とセットの勧告を受けることなどが考えられますので、十分に注意しなければなりません。

今回の講演内容が、顧問先の企業様における下請法コンプライアンスの一助となれば幸いです。

【講演内容】
1 下請法とは
2 下請法が適用される取引
(1)製造委託
(2)修理委託
(3)情報成果物作成委託
(4)役務提供委託
3 下請法が適用される者
(1)製造委託・修理委託等の場合
(2)情報成果物作成委託・役務提供委託の場合
(3)トンネル会社規制
4 親事業者の義務
(1)書面の交付義務
(2)書類の作成・保存義務
(3)支払期日を定める義務
(4)遅延利息の支払義務
5 親事業者の禁止行為
(1)受領拒否の禁止
(2)支払遅延の禁止
(3)減額の禁止
(4)返品の禁止
(5)買いたたきの禁止
(6)購入強制・利用強制の禁止
(7)報復措置の禁止
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
(9)割引困難な手形の交付の禁止
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(11)不当な給付内容の変更およびやり直しの禁止
6 下請法の運用
(1)行政機関の調査権限
(2)違反行為に対する手続
(3)事前相談
7 独占禁止法(優越的地位の濫用)
(1)違反行為
(2)制裁

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