2019年11月14日、八戸シティ法律事務所の主催で、地域の企業様向けの第12回「企業法務実務セミナー」を開催いたしました。
今回のテーマは、「2019年最新版ハラスメントリスク講座」でした。
講師は、代表弁護士・木村哲也が務めました。

近年、ハラスメント問題は、増加傾向にあります。
ハラスメント問題は、損害賠償問題に発展するおそれがあり、企業・法人としては、警戒が必要です。
また、2019年5月29日、労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント(パワハラ)の禁止および企業の防止措置が義務付けられました。
ハラスメント問題は、企業の労務管理において、非常に注目度の高いトピックであると言えます。

今回のセミナーでは、下記の講演内容のとおり、ハラスメントの概要および具体例から、ハラスメントの対処法・予防策について、解説させていただきました。
近年、八戸シティ法律事務所では、企業のお客様から、ハラスメント問題に関するご相談・ご依頼をいただくことが目に見えて増えています。
ハラスメント問題でお困りの企業様がいらっしゃいましたら、八戸シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

【講演内容】
1 ハラスメントとは
(1)パワーハラスメント(パワハラ)
(2)セクシャルハラスメント(セクハラ)
(3)マタニティハラスメント(マタハラ)
(4)その他のハラスメント
(5)ハラスメントの判定基準
(6)ハラスメントに関する法的責任
2 ハラスメントの対処法
(1)相談・苦情の受付
(2)事実関係の調査
(3)調査結果に基づく措置
(4)再発防止策の決定
3 ハラスメントの予防策
(1)就業規則の整備
(2)講習等による啓発
(3)相談窓口の設置

ご相談はこちら
●HOME  ●弁護士紹介  ●お客様の声  ●弁護士費用  ●アクセス