セミナー・講演の実施

2018年6月14日、八戸シティ法律事務所の主催で、地域の企業・法人を対象に、第8回企業法務実務セミナー「問題社員対応のポイント」を開催いたしました。

問題社員への対応というテーマは、人を雇用する立場にある企業・法人においては、避けては通れない課題と言えます。
企業・法人と問題社員との間で労務トラブルに発展するケースも増加しており、地域の企業・法人の皆様が労務リスク回避を考えるきっかけとしていただければと考え、今回のテーマでのセミナーを企画した次第です。

前半パート

弁護士・山口龍介ほかは、セミナーの前半パート「適法な解雇の要件と手順」を担当いたしました。
前半パートの内容としては、退職の4類型(下記【講演内容】を参照)についてポイントを説明した上で、普通解雇と懲戒解雇、そして退職金の没収について、適法に行うための要件を、裁判例を交えながら解説させていただきました。

解雇が適法と認められるには高いハードルがあることを踏まえると、解雇をするかどうかの判断は慎重に行わなければなりません。
その社員に問題があるからといって、必要な調査や検討をせず、適切な手順も踏まずに、いきなり解雇をしたり、退職金の没収を伴う懲戒解雇をしたりしてしまうと、違法・無効とされるリスクは高まります。
安易な解雇を実行するのではなく、解雇の要件を踏まえた対応を考えていくことが大切です。

【講演内容】
1 退職の4類型
(1)自主退職
(2)合意退職
(3)普通解雇
(4)懲戒解雇
2 適法に解雇する要件
(1)普通解雇を行うための要件
(2)普通解雇が認められた裁判例と認められなかった裁判例
(3)懲戒解雇を行うための要件
(4)懲戒解雇が認められた裁判例と認められなかった裁判例
(5)適法に解雇を行うための手順と就業規則の整備
3 退職金の没収
(1)退職金の没収を行うための要件
(2)退職金の没収を有効とした裁判例と無効とした裁判例
(3)適法に退職金の没収を行うための手順と就業規則の整備

後半パート

代表弁護士・木村哲也は、セミナーの後半パートを担当し、「退職勧奨の上手な進め方」と題する講演を行いました。
内容としては、①普通解雇・懲戒解雇・自主退職・合意退職といった各退職類型のメリット・デメリット、②退職勧奨が違法とされた裁判例を踏まえた退職勧奨実施時の注意点や、③退職勧奨の準備段階から面談・交渉までの具体的な進め方のほか、④弁護士を関与させて退職勧奨を実施するメリットや手法について、解説させていただきました。

【講演内容】
1 各退職類型のメリット・デメリット
(1)普通解雇のメリット・デメリット
(2)懲戒解雇のメリット・デメリット
(3)自主退職のメリット・デメリット
(4)合意退職のメリット・デメリット
2 退職勧奨の進め方
(1)退職勧奨が違法とされる基準
(2)退職勧奨の具体的な流れ
(3)退職勧奨に弁護士を関与させるべき理由
3 離職票を記入する際の注意点

所感

遅刻や欠勤を繰り返す、上司の指示に従わない、職場内でトラブルを起こす、などといった問題を引き起こす社員に対しては、辞めさせることも含め、適切に対応していかなければなりません。
しかし、安易な解雇を実行してしまうと、不当解雇を巡る法的トラブルが発生するリスクがあります。
また、退職勧奨を行うとしても、違法な退職強要と判断されないように、かつ、後々の法的トラブル発生の予防を図りつつ、慎重に進めていく必要があります。

八戸シティ法律事務所では、企業・法人のお客様に対し、弁護士が関与して退職勧奨や懲戒処分等の手続を進めていくサービスなども提供させていただいております。
問題社員対応においてお困りの企業・法人の方がいらっしゃいましたら、是非、八戸シティ法律事務所の弁護士のご利用をご検討いただければと存じます。

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