セミナー・講演の実施

2017年6月22日、八戸シティ法律事務所の主催で、第5回企業法務実務セミナー「解雇トラブルと解決のポイント」を開催いたしました。

前半パート


法律上、解雇には高いハードルが設定されており、安易な従業員解雇が法的紛争を招くことはよく知られています。
弁護士・木村哲也は、セミナーの前半パート「解雇のルールとトラブル対応」を担当し、解雇の種類と要件、従業員解雇に伴って発生する法的紛争への対応方法について、事例を交えながら解説させていただきました。

【講演内容】
1 解雇の種類とルール
(1)従業員を辞めさせる方法
(2)解雇の種類
(3)普通解雇の要件
(4)懲戒解雇の要件
(5)整理解雇の要件
(6)正しい解雇のためのチェックリスト
(7)退職勧奨について
2 解雇した従業員とのトラブルへの対応
(1)解雇した従業員とはどのようなトラブルが想定されるか
(2)労働基準監督署に駆け込まれた場合の対応
(3)労働局に「あっせん」を申請された場合の対応
(4)労働審判・訴訟を提起された場合の対応
(5)未払い残業代請求への対応
(6)再就職・企業での自社顧客の奪取への対応

後半パート

セミナー
弁護士・山口龍介は、セミナーの後半パートを担当いたしました。
後半パートでは、問題社員を4つのケース・タイプに分け、それぞれについて、解雇の実行方法や紛争を予防するための対策を中心に、詳しく解説させていただきました。

【講演内容】
1 ケース別の解雇の実行方法と紛争予防
(1)勤務態度不良社員
(2)勤務成績不良社員
(3)違法・不法社員
(4)私生活に問題のある社員
2 雇止め、再雇用拒否と紛争予防
(1)雇止めと無期転換
(2)定年後再雇用(継続雇用)制度と再雇用拒否

所感

法律上、適法な解雇と認定されるためには高いハードルがあることを踏まえると、問題社員などへの対応に当たっては、安易な解雇を実行するのではなく、解雇の要件を踏まえた対応を考えていくことが大切です。
例えば、勤務態度不良の社員に対しては、厳重注意書や警告書などを用いて、反省と自覚を促すための注意・警告や処分を積み重ねつつ、これを証拠化しておくことが重要です。
会社が改善に向けた努力を繰り返したにもかかわらず、改善が見られないなど、誰が見ても解雇やむなしという状況にあって、その証拠も揃っていれば、解雇が無効とされるリスクを相当程度軽減できるでしょう。
反対に、社員に問題があるからと言って、手順を踏まずに、いきなり解雇に踏み切ってしまうと、不当解雇とされるリスクが高くなってしまいます。
また、もし解雇した従業員とのトラブルが発生した際には、迅速かつ適切な判断のもとに対応に当たらなければなりません。

「勤務態度が悪い従業員がいて、辞めてもらう方向で考えているが、どのように進めていけば良いか」、「解雇した従業員から、不当解雇だと訴えられた」など、解雇に関わる問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、弁護士にご相談いただければと存じます。

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