借金の消滅時効とは

5年や10年以上返済していなかった借金について、最近になって突然請求の手紙が送られてきたり、裁判所から訴状や支払督促が送付されてきたりして、お困りの方はいらっしゃいませんか?
このような古い借金の請求は、当初借りた金融業者から請求が来る場合のほかにも、合併などで消費者金融が社名変更しているとか、借金が債権回収会社などに債権譲渡され、債権回収業者から請求の手紙が来るケースもあります。
また、金融業者や債権回収会社などの依頼を受けた弁護士から、請求の手紙が来るケースもあります。
この点、借金の返済については実は時効があり、一定の期間が経過すれば返済する必要がなくなります。
これを借金の「消滅時効」と言います。

消滅時効の期間について

消滅時効の期間は5年です。
ただし、過去に訴訟(裁判)や支払督促などによって支払義務が確定したものについては、消滅時効の期間は10年とされます。
また、信用金庫・信用組合・保証協会などからの事業目的以外の借金で、2020年(令和2年)3月31日以前にした借金の時効期間は10年です。

消滅時効の援用とは

借金の消滅時効は、単に5年や10年の期間が経過すれば、自動的に返済の義務を免れる効果が生じるというわけではありません。
借金の返済の義務を免れるためには、消滅時効の「援用」の手続を取る必要があります。
消滅時効の援用とは、金融業者に対し、借金の消滅時効の期間が経過したため、返済の義務を免れる旨を主張・通告することを言います。
消滅時効の援用の手続は、具体的には、金融業者に対する内容証明郵便を作成・送付する方法で行うのが通常です。
また、裁判所から訴状や支払督促が送付されてきた場合には、答弁書や異議申立書に消滅時効を援用する旨を記載する方法で行うこととなります。
消滅時効の援用の手続を失敗なく進めていくためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けるのがよいでしょう。

なお、消滅時効の期間が経過しているかどうかが不明な場合には、金融業者から取引履歴(いつ・いくらの借入・返済を行ったかの取引明細)を取り寄せ、消滅時効の期間の経過の有無を判断することになります。
このような取引履歴の取得、消滅時効の期間の経過の有無を検討することについても、法律の専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくのが安心であると存じます。

ここでご注意いただきたいのが、たとえ消滅時効の期間が経過していたとしても、金融業者から請求の手紙が送られてきたのに反応して、間違って1円でも返済するとか、今後の返済を約束するなどしてしまうと、法律上、消滅時効の効果がリセットされてしまう点です。
また、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合に、これを放置すると判決や支払督促が確定し、法律上、同様に消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
このような対応をすると、せっかく消滅時効の期間が経過したのに、借金の返済の義務を免れることができなくなってしまうのです。
古い借金の請求を受けた場合には、ご自身の判断だけで下手に対応することは禁物であり、まずは法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

【ご相談ください】
消滅時効の援用をお考えの方、まずはご相談ください。
消滅時効の援用に関する相談は、初回無料です。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、金融業者に対する消滅時効の援用の手続を行います。

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