内容
交通事故による肋骨の骨折について
当事務所では、地域の皆様から、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、交通事故による肋骨骨折の症状・治療、後遺障害、損害賠償について、ご説明いたします。
1 交通事故による肋骨骨折とは?
肋骨は人体の胸部に位置し、心臓、肺、肝臓などの重要な臓器を取り囲むように、左右12本ずつが対になった細い骨です。この肋骨が、交通事故の衝撃により、ひびが入ったり、折れてしまったりすることがあります。ハンドルで胸部や上腹部を打撲することにより、肋骨骨折が生じることも多いです。
2 交通事故による肋骨骨折の症状と治療
肋骨骨折の主な症状としては、①胸痛(骨折した部位により、痛みの位置や程度が異なります。体を動かして負担がかかった時や、深呼吸、せき、くしゃみをした時などに、痛みが増すこともあります)、②疼痛(骨折した部位の周囲の筋肉や皮膚に痛みが生じることがあります)、③呼吸困難(肋骨骨折により肺の容積が減少し、呼吸が浅くなるため、呼吸困難を引き起こすこともあります)があります。肋骨骨折の治療としては、保存療法(バストバンドという専用のコルセットの着用や湿布、内服薬)で治していくことが多く、手術を要することは少ないです(多発骨折や転位が大きい場合には骨癒合術という手術が選択されることがあります)。
3 交通事故による肋骨骨折と後遺障害
肋骨骨折は治癒することもありますが、後遺障害が残るケースも少なくありません。肋骨が元に戻らずに変形したまま癒合した場合、裸体になったときに変形が明らかに分かる程度のものであれば、変形障害として後遺障害12級5号が認定されます。肋骨骨折により神経系統が圧迫されて痛みやしびれが生じた場合には、神経症状として後遺障害12級13号または14級9号が認定されます。画像所見が明確であり、画像所見と痛みやしびれの原因が整合していれば、12級13号となります。画像所見が明確でなくとも、治療状況や症状の一貫性などから痛みやしびれが医学的に説明可能であれば14級9号となります。後遺障害12級であれば、後遺障害慰謝料290万円(裁判基準)と労働能力喪失率14%による後遺障害逸失利益を請求することができるのが基本です。後遺障害14級であれば、後遺障害慰謝料110万円(裁判基準)と労働能力喪失率5%による後遺障害逸失利益が基本となります。
4 交通事故で肋骨を骨折したときは当事務所にご相談ください
当事務所では、肋骨骨折を含む交通事故に関する解決実績が豊富にございます。交通事故被害でお困りの方は、当事務所にご相談いただければと存じます。
※記事の内容は、ニュースレター発行時点における法令等に従って作成しております。ニュースレター発行時点以降の法改正等に従った記事の修正は基本的に行っておりませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。

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