内容
交通事故による肩甲骨の骨折について
当事務所では、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。交通事故の被害により、肩甲骨を骨折するケースも見られます。今回のニュースレターでは、交通事故による肩甲骨の骨折について解説いたします。
1 肩甲骨の骨折の概要
肩甲骨は外力に弱い構造になっています。そのため、バイク事故での転倒など背中を強く打った場合に肩甲骨を骨折することがあります。肩甲骨を骨折した場合、肩や肘を動かせなくなる、肩甲骨付近に痛みを感じるといった症状が出ます。肩甲骨を骨折した場合、その周辺にある肋骨や鎖骨を骨折していることも多いです。
2 肩甲骨の骨折による後遺障害
肩甲骨の骨折に対する治療は、装具などで肩を固定する保存治療が行われることがほとんどです。そして、ある程度固定されると、リハビリや温熱療法といった理学療法が行われ、3か月程度で治癒することもあります。しかし、治療を行っても後遺障害が残ることも少なくありません。肩甲骨の骨折による後遺障害は、①肩関節が動きづらくなる運動障害(機能障害)、②骨がきれいにくっつかなかった変形障害、③痛みやしびれが残る神経障害の3つがあります。
3 後遺障害等級認定のポイント
①運動障害(機能障害)は、屈曲運動(前方向に腕を動かしたときの上げ下げ)と外転運動(横方向に腕を動かしたときの上げ下げ)の制限の程度により判断されます。これらの運動について、いずれの方向にも関節が全く動かない(強直)、またはいずれの方向にも10%程度以下の可動域となっている場合には、後遺障害8級6号が認定されます。そして、これらの運動のうち、いずれかの可動域が2分の1以下の場合には10級10号、いずれかの可動域が4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。②変形障害は、肩甲骨に著しい変形を残す場合(裸になったときに一見して肩甲骨の変形が明らかな場合)には、後遺障害等級12級5号が認定されます。③神経障害は、痛みやしびれの原因がレントゲン画像等により医学的に証明できる場合には12級13号が認定されます。一方で、医学的な証明には至らないものの、症状の一貫性、治療内容・頻度、交通事故の態様などの事情から医学的に説明可能な場合には14級9号が認定されます。
4 肩甲骨の骨折による後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の請求可能額は、認定される後遺障害等級により大きく変わってきます。十分な補償を受けるためには適正な後遺障害等級の認定を受けることは大切です。経験豊富な当事務所の弁護士にまずはご相談ください。

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