内容
遺言書の内容に納得できない場合の対応
当事務所では、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、被相続人が残した遺言書の内容に納得できない場合の対応について、ご説明いたします。
1 よく問題となる遺言書の内容
被相続人が亡くなった際に、被相続人が作成した遺言書が残されていることがあります。この場合、遺言書の内容に従って遺産の分配が行われるのが原則です。しかし、特定の相続人に全ての遺産を相続させる内容の遺言書や、特定の相続人だけ受け取れる遺産が極端に少なくなる内容の遺言書は、法的紛争の原因となることがあります。
2 遺留分と遺留分侵害額請求
遺言書の記載が法的要件を満たしていない場合や、認知症など遺言能力を欠いていた場合、遺言書の有効性を争うことが考えられます。一方で、遺言書が有効であったとしても、一定範囲の相続人には遺産の一定割合を最低限引き継ぐことができる遺留分の権利があります。遺留分の権利は、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や父母などの直系尊属について認められ、兄弟姉妹や甥・姪には認められていません。そして、遺言書の内容に従えば遺留分で保障される最低限の遺産すら受け取れなくなる場合、遺留分を侵害した相手に対し、侵害された分の金銭を請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。例えば、遺産が5000万円、相続人が長男と二男の2名、長男に全遺産を相続させる内容の遺言書がある場合、二男には4分の1の遺留分が認められるところ、二男は長男に対し、遺留分侵害額請求として、5000万円×1/4=1250万円の金銭を請求することができるのです。
3 遺留分侵害額請求の手続の流れ
遺留分が侵害されていることを知った場合、知った時から1年以内に遺留分侵害額請求をする旨の意思表示を行う必要があります。この意思表示は、原則として内容証明郵便で行います。意思表示をしないまま1年を経過すると、遺留分侵害額請求の権利が消滅してしまいます。そして、遺留分侵害額請求による支払額などの具体的な条件について、まずは当事者間の協議(話し合い)により解決を図るのが通常ですが、合意が難しければ家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停では調停委員を仲介者とする話し合いが行われますが、調停でも話し合いがまとまらなければ地方裁判所に訴訟(裁判)を提起して解決を求めることとなります。
4 弁護士にご相談ください
当事務所では、遺留分侵害額請求など相続問題に関する解決実績が豊富にございます。お困りの方はどうぞお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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