内容
自己破産のメリット・デメリット
当事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。借金・債務整理の手続のうち、自己破産については特にマイナスのイメージが強いところ、今回のニュースレターでは自己破産のメリット・デメリットを解説いたします。
1 自己破産のメリット
裁判所に自己破産の申立てをし、免責(借金の免除)の許可決定を得られれば、借金を返済する義務を免れることができます。これにより、経済的な立て直しを図ることが可能となります。なお、税金の滞納がある場合には、税金は自己破産をしても支払を免れることはできませんので、役所等と分割払いの相談等を行うことが必要となります。また、裁判所に自己破産を申し立てた以降に得られた財産や収入は、失われることはありませんので、自由に使うことができます。
2 自己破産のデメリット
自己破産をする場合には、住宅等の高価な財産は処分されてしまいます。ただし、一定範囲の生活用品・金銭等は手元に残すことが可能です。また、自己破産の手続期間中、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員など一定の職種に就くことができません。ただし、自己破産の手続が完了すれば、このような職業制限が解除されます。そして、自己破産をすれば信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、一定期間(5年~7年程度)は新たな借入やローンを組むことができなくなります。ただし、信用情報機関に登録されるのは、任意整理や個人再生の場合であっても同じです。さらに、浪費・ギャンブル等の免責不許可事由に該当する場合には、免責を受けられないこともあり得ます。ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、相当悪質・重大な事案でなければ、免責を受けられるのが通常です。
3 自己破産の手続の流れ
自己破産を弁護士に依頼すれば、その時点で弁護士が各債権者に手続着手を連絡し、依頼者に対する直接請求は停止されます。そして、弁護士が破産申立ての書類作成や添付書類の整理をし、裁判所に自己破産を申し立てます。その後、3か月程度で裁判所から免責の決定を得られるのが通常ですが、一定規模以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合には管財事件となり、もう少し複雑な手続となります。
4 弁護士にご相談ください
自己破産の手続はマイナスのイメージを持たれがちですが、メリット・デメリットを正しく検討すれば一概に他の手続と比較してデメリットが大きいものと断定することはできません。借金問題でお困りの方は、当事務所にご相談いただければ、各手続のメリット・デメリットを踏まえ、最善の手続をご提案させていただきます。

●HOME ●弁護士紹介 ●お客様の声 ●弁護士費用 ●アクセス















