内容
遺産分割が進まないときの対処法
遺産分割は、相続人全員で合意しなければ成立させることはできません。しかし、遺産分割がすんなりとまとまらないことも少なくありません。今回のニュースレターでは、遺産分割が進まないときの対処法についてご説明いたします。
1 遺産分割が進まない原因
遺産分割がまとまらないケースには、様々なものがあります。相続人同士が不仲である場合、一部の相続人と連絡が取れない場合、被相続人と同居していた相続人が遺産を開示しない場合、不動産・株式など遺産の評価額に争いがある場合、生前贈与・介護など特別受益・寄与分の主張がある場合などです。
2 遺産分割を放置するリスク
遺産分割が進まないからといって放置すると、様々なリスクがあります。まず、遺産分割未了のままでは、不動産・株式などの名義変更ができませんし、預貯金口座を解約することもできません。また、相続人が死亡すれば、その死亡した相続人を相続した人との間で遺産分割をしなければならず、当事者の人数が増えることにより手続が煩雑化していきます。さらに、相続税が発生する事案では、被相続人の死亡から10か月以内に相続税の申告をしなければならず、この10か月を過ぎてしまえば減税特例を受けられないなどのデメリットがあります。
3 遺産分割が進まないときの対処法
遺産分割が進まない場合、まずは弁護士に依頼することが考えられます。専門家である弁護士を介入させることにより、感情的な対立を排し、問題点を整理して話を進めていくことが期待できます。連絡が取れない相続人の住所調査、相手方が隠している預貯金口座の取引履歴の調査などの対応も可能です。そして、任意の話し合いによる解決が難しければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。遺産分割調停は、調停委員を仲介者とする話し合いの手続ですが、調停でもまとまらなければ、審判の手続に移行して裁判官が遺産分割の内容を決します。
4 遺産分割を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、交渉窓口を弁護士に一任できるためストレス・負担から解放される、法的な知識・経験により面倒な手続を難なく進め、適正な解決に至ることが期待できる、などのメリットがありますので、弁護士への相談もご検討ください。
5 弁護士にご相談ください
当事務所では、これまでに遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。遺産分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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